人権侵害救済法案の曖昧性(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2011/12/16 18:19:08:

    質問
     あいまいな状態ではなく、明確な定義を定めることはできないのですか。

    回答
     現行の法案では、言葉を受け取る側の主観を重視していますので、敢えて明確な定義を定めていないと考えられます。同じ言葉でも、ある人にとっては、侵害になり、別の人にとっては、全く問題にならないからです。一方、客観性を重視するとなりますと、禁止用語や禁止行為を決めなければならないのですが、そうなりますと、いわば、刑事罰化する可能性もありますし、また、基本的な自由に対する抑圧ともなるのです。この方法もまた、問題がありそうです。


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