関税同盟と猶予措置(聖学院大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/06/19 16:36:25:

    質問
    1.関税同盟に加盟している国は、関税削減や共通関税の導入などに際して、猶予措置(援軍?)を設けてもらえることはあるのですか?
    2.この場合に、関税の削減率は、基本通りに三段階のスケジュールに従うのでしょうか?

    回答
    1.1958年に発効した原EEC条約の第14条には、関税削減手続きにおいて問題が発生した場合には、委員会の提案に基づいて、理事会が特定多数決で指令を制定することによって解決される、としてます。また、仮に、加盟国が関税削減義務を達成できないような場合には、委員会が当該加盟国に勧告を行うことができ、さらに、この条項自体を、委員会の提案と議会の諮問を受けたのち、理事会の全会一致で修正できるとしています。つまり、義務不履行となる加盟国を救済する道は、準備されていたようです。
    2.1.で述べたような措置は、実際には採られることはなく、関税同盟は、1968年に、スケジュールよりも早いペースで完成していました。


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