Posted by 倉西先生 on 2012/01/06 19:41:02:
裁判員では、守るべき秘密は、どのくらいありますか? 回答 最高裁判所のQ&Aによりますと・・・ 「公開の法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても大丈夫です。逆に、漏らしてはいけない秘密には、評議の秘密と、評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密とがあります。評議の秘密には、例えば、どのような過程を経て結論に達したのかということ、裁判員や裁判官がどのような意見を述べたかということ、その意見を支持した意見の数や反対した意見の数、評決の際の多数決の人数が含まれていると考えられています。 また、評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密には、例えば、記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項、裁判員の名前などが該当します。」とのことです。
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