台湾人留学生殺人事件(聖学院大学)


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Posted by 倉西先生 on 2012/01/19 19:54:48:

    質問
     最近、留学生が殺害されてしまった事件がありました。どうやら犯人は、同じ留学生の人みたいです(結局、亡くなってしまいましたが…)。しかし、この事件、殺害されてしまった場所は日本です。でも、被害者、加害者は台湾人です。こうなると、もし、裁判をするとなった場合は、どちらの国で裁判をし、どちらの国のルールに従うのですか?

    回答
     刑事事件の裁判管轄権は、事件が発生した国の裁判所に属しています。ですから、日本国内で起きた事件の裁判は、台湾の裁判所ではなく、日本の裁判所で行われるのですが、この事件の場合には、容疑者が死亡しているため、不起訴となると予測されます。


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