EC(EEC)条約の規定(聖学院大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/06/19 17:46:40:

    質問
    1.EEC条約に置かれていたダンピングへの対抗措置について詳しく説明してください。
    2.EECの設立に際して、基準関税が設定されていますが、それは、どのようにして決められたのでしょうか?

    回答
    1.原EEC条約の第91条2項には、ダンピング輸出の効化がなくなる措置が定められていました。それは、ダンピング製品を輸出した原産国にその製品が再輸入されるに際して、関税、数量制限、MMEを全く課してはならないとする内容でした。つまり、ダンピングとは、自国での価格よりも低い価格で輸出することなのですが(自国での価格>他国での価格)、その廉価な製品が、再輸入されて自国に戻ってきてしまいますので、ダンピング効果がなくなることになるのです(自国での価格=他国での価格)。これを、ブーメラン効果と言います。
    2.各国の関税削減の基準となる基準関税(basic duties)とは、EEC条約は1957年3月に調印されましたが、1957年1月1日に、加盟国が適用していた関税率のことです。


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