治外法権を認められた民族?(鶴見大学)


[コメントツリー表示を見る] [発言時刻順表示を見る]

Posted by 倉西先生 on 2007/06/23 14:14:18:

    質問
     国によっては、その国の法律や慣習に拘束されない民族や部族がいますが、こうした人々は、法律上、どのような扱いになっているのでしょうか?こうした人々は、認められた権限の範囲内であれば、何を行ってもよいのでしょうか?

    回答
     いかなる民族や部族であっても、居住する国法を超える、ということはできません。少数民族であっても、独自の生活様式や歴史・伝統などを保持してゆくことは認められますが、法律違反となる行為をした場合には、国法に従って罰せられます。
     もしかしますと、この質問は、現在問題化している朝鮮総連を念頭においてなされたのかもしれません。在日韓国人の場合には、日韓併合時代から日本国に居住していた韓国人およびその子孫に関しては、日韓法的地位協定によって、居住などに関する権利が規定されています。戦後となって日本に渡来してきた韓国人は、一般的な外国人として扱われます。一方、北朝鮮籍の人は、日韓基本条約において韓国が唯一の合法的な政府と認められ、かつ、両国間に国交がないために、その地位は極めて曖昧です。このため、朝鮮戦争による難民とみなされる場合もあります。しかしながら、本国から迫害を受けたり、帰国が困難な状況でもないため、この難民認定も怪しい限りなのです。仮に、難民の地位にあって、拉致事件などの居住国の治安を乱すような破壊工作活動を行った場合には、日本国が、「難民の地位に関する条約」の第32条で認められているように、国外追放しても国際法違反には当たりません。少なくとも、如何なる立場であれ、日本国の法を犯して破壊活動や犯罪を行うような外国人は、日本国の国法によって処罰されることになるのです(治外法権はあり得ない!)。
     現在、朝鮮総連が、本国からの命令によって組織的な犯罪や工作活動に加担したことが明らかとなった以上、日本国は、国家と国民の安全のために、在日朝鮮人の法的地位を明確化し、犯罪や破壊活動に対してはさらに厳しい措置を行うことが必要なのではないか、と先生は思うのです。


このメッセージに返事を書く

ハンドル:
タイトル:
内容: