裁判で裁けない人(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2013/07/05 18:21:55:

    質問
     これまでに、裁判で裁けなかった人はいますか?二重人格や特殊能力を持った人は、罪に問えるのでしょうか?

    回答
     憲法において君主に超然主義が認められている場合には、君主は、法による拘束を受けませんので、たとえ犯罪をおかしたとしても、裁判で裁くことができないとされています。また、犯罪行為を行っても、心神耗弱を理由として責任能力を問えない場合には(二重人格や特殊能力が心神耗弱とされるかは疑問…)、刑罰を課すことはできませんが、その判断は、裁判によってなされますので、裁判を免除されるわけではありません。もっとも、検察が、不起訴処分とした事件の中には、あるいは、裁判を逃れた犯罪者がいた可能性はあります。


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