Posted by 倉西先生 on 2013/11/15 18:42:22:
米や農業の”技術”を売ることはできないのですか? 回答 知的財産権の一種として、対価を得ることで、特定の農産物の品種に関する権利を譲渡することはできます。日本国では、植物の新種を育成したことによる権利を保護するために「種苗法」が制定されており、農林水産省の管轄下にあります。ただし、日本国内で開発された品種やブランド農産物が外国で栽培され、安価に大量に逆輸入されるとなりますと、日本国内の農業が衰退しますので、権利者が譲渡を拒否するか、あるいは、政府が規制をかける可能性はあります(ただし、規制をかけると、TPP違反として提訴されるかもしれない…)。
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