万引き犯の処遇について(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2014/04/18 20:11:34:

    質問
     万引き犯を捕まえた。「僕を殺さないと万引きはやめない。」と言われたら、社会的に殺すのか、物理的に殺すのか、はたまた野放しか。そいつを殺すのは犯罪ですか。

    回答
     はい。犯罪です。万引きの場合には、刑法235条の窃盗罪に当たりますので、起訴・裁判を経て公的な刑が科されます(10年以下の懲役、または、50万円以下の罰金)。たとえ本人が殺してもよいと言っても、他者が私的制裁として殺害を実行しますと、殺人罪に問われます。なお、盗癖、つまり、病的な窃盗症である場合には、何らかの治療を要するかもしれません。


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