Posted by 倉西先生 on 2014/07/04 20:34:14:
日本では、憲法の改正が行われていないが、集団的自衛権が認められて、憲法第9条はどうなってしまうのか。また、先生は、集団的自衛権をどう思いますか? 回答 国連憲章第51条には、加盟国の権利として、個別的自衛権、並びに、集団的自衛権を認めておりますので、憲法第9条においても、”自衛権”として、集団的自衛権の行使は当然に認められるものと考えられます。ただし、問題となるのは、日米同盟といった直接的な同盟における集団的自衛権ではなく、アメリカの同盟国の戦争にどのようにかかわるのか、ということなのではないかと思います。来週、時間がありましたら、講義で触れてみたいと思います。
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