Posted by 倉西先生 on 2007/04/24 16:06:08:
EUが行っている競争政策の二元性について説明してください。 回答 EEC設立以来、委員会(ECの行政機関)は、競争政策の権限を行使してきました。そうして、80年代以降の市場統合の過程の中で、委員会の政策権限はさらに強化され、また、M&Aなどを対象とした法律も制定されるようになりました。これは、市場統合にともなって、企業の活動範囲もまた欧州市場に拡大したため、競争政策の対象も欧州レベルに合わせる必要があったからです。つまり、欧州企業は、EC法(競争法)の適用を受けるのです。 しかしながら、企業の中には、欧州企業化せずに、自国の市場向けに製品を製造・販売する国内企業にとどまるものもあります。この場合、EC法の適用を受けることはなく、国内法の適用を受けることになります。この意味において、競争政策には、EC法と国内法という二元体制が成立しているのです。ただし、最近の法改正によりまして、このEC法の適用除外は明示的ではなくなり、条文の解釈によってそのように理解される、ということになっています。
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