弐重国籍の子供たち(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/04/28 11:45:00:

    質問
    1.未成年で重国籍の子供たちはどうなるのですか?
    2.重国籍の場合、その人の医療費はどうなるのでしょうか?

    回答
    1.重国籍の子供たちは、両国籍国のどちらかの制度に従って、教育を受けることになります。日本国の場合には、昭和59年5月の国籍法及び戸籍法の一部改正にともない、「国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について」という文部省初等中等教育局長通知が出されています。この通知によって、重国籍者であってもその保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うことが周知されました。ただし、家庭の事情などから、客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が高いと認められ、かつ、他の教育を受ける機会がある場合には、この措置は、猶予または免除できるようです。
    2.医療費の場合には、両国籍国の保険制度の何れかに従うことになります。例えば、親が、いずれかの国の健康保険制度に加入している場合には、その国の保険の適用を受けることができます。


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