公取委による上告(聖学院大学)
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Posted by
倉西先生
on 2007/12/08 11:49:49:
質問
審決の結果、公正取引委員会の方が負けた場合、上告するようなことはないのですか?
回答
公正取引委員会が上告できるのは、審決取消訴訟において敗訴した場合です。公取委は、東京高等裁判所での判決を不服として、最高裁判所に上告することができます。なお、公取委が審判の審決において原処分が認められなかった時には、原処分の全部または一部の取り消し、あるいは、変更を行うことになります。
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> 質問 > 審決の結果、公正取引委員会の方が負けた場合、上告するようなことはないのですか? > > 回答 > 公正取引委員会が上告できるのは、審決取消訴訟において敗訴した場合です。公取委は、東京高等裁判所での判決を不服として、最高裁判所に上告することができます。なお、公取委が審判の審決において原処分が認められなかった時には、原処分の全部または一部の取り消し、あるいは、変更を行うことになります。