不法滞在者の子供たち(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/04/28 11:53:58:

    質問
    1.不法滞在者が、日本国で子供を産んだ場合、その子供の国籍はどうなりますか?
    2.不法滞在者の特別措置とは、どこまで”特別”なのですか?

    回答
    1.不法滞在者の子供たちは、両親、あるいは、父母の何れか一方の出身国の国籍法に従うことになります。
    2.不法滞在者の特別措置とは、法務大臣の「自由裁量による特別措置」(入管法第50条・第61条の2の8)のことです。これは、不法滞在者の生活状況が勘案されて、法務大臣によって判断されます。”自由裁量”であるために、”特別”が意味する基準を見極めることは難しいのですが、おそらく、長年の慣例に従っているものと思われます。


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