投資目的のTOB(聖学院大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/12/15 12:45:03:

    質問
     最近、日本の企業がアメリカの企業によりTOBをかけられましたが、アメリカ本国では、こうした行為は不問なのでしょうか?

    回答
     講義においても説明しましたように、企業M&Aについては、ハート・スコット・ロディノ法によって事前届出が義務付けられております。つまり、この法律で定められた要件に当てはまるM&Aの場合には、競争当局の許可を得られなければ、M&Aを実施することはできないのです。
     ただし、この法律以外の合併に対しても、何らの規制がないわけではありません。アメリカの法律では、「公開買い付け(TOB)」に関する定義はないのですが、特に、州レベルの会社法では、敵対的買収を制限する「買収税規制」が制定されていたり、「ポイズン・ビル」と呼ばれる買収防衛策が認められていたりするそうです。
     また、アメリカの民事訴訟には、株式代表訴訟やクラスアクションという類型があり、この訴訟では、会社役員の賠償責任が問われますので、敵対的買収への抑止力になっているとも言われています。


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