裁判員制度における感情論の死刑(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2008/04/18 21:03:28:

    質問
     裁判員制度にあって、感情論で死刑にしてもよいのですか?

    回答
     裁判を行う者は、中立・公平を心がけなくてはならないものです。ですから、裁判員に選ばれたならば、犯罪の事実を客観的に認定し、その事実に即した法律(量刑)を適用しなくてはなりません。感情に流されますと、この中立性と公平性が損なわれますので、やはり、感情論で死刑を科してはならないことになりましょう。


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