Posted by 倉西先生 on 2008/04/25 20:27:38:
1.国籍を持っていない場合は、どのように扱われるのですか? 2.無国籍者に対しての対策はあるのですか?また、どのような対策ですか? 回答 1.居住国において、その国の国籍を持たない場合には、外国人(外国人登録)として扱われます。参政権はありませんし、他の公的制度への加入にも制約はありますが、外国人であっても、自由主義国では、生命、身体、財産といった基本権は保障されています。 2.国際社会では、戦前から、無国籍児をなくすための努力が払ってきました。その結果、『無国籍に関する特別議定書』や『無国籍のある場合に関する議定書』が発効し、国際的なルールが設けられることになりました。日本国の国籍法の第二条においても、「日本国で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」に日本国籍を与えると定めており、各国が、自国の国籍法によって救済することになっています。
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