治外法権と領事裁判権の違い(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2008/05/16 20:52:04:

    質問
     治外法権と領事裁判権とは、どのように違うのですか?

    回答
     治外法権とは、自国の領域内にいる外国の使節団や軍隊などに対して、行政権や裁判権の行使を免除すること認めることです。一方、領事裁判権とは、外国にいる領事が、同国にいる自国の国民に対して裁判権を行使できる権限を意味しています。両者は、微妙に違うのですね!


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