主権の及ぶ範囲について(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2008/05/16 20:58:22:

    質問
     公館には、主権は及ばないということですが、もし、X国にあるY国の公館で、X国の国民が事件を起こした場合、X国の国民はX国とY国、どちらの国の法律により裁かれるのでしょうか?

    回答
     X国の領域内で行われた犯罪となりますので、X国の法律に従って裁かれることになります。ただし、この犯人であるXを逮捕するために、警察が、Y国の了解なくY国公館に踏み入ることはできません。また、犯人が、Y国に対して庇護を求めた場合にも、Y国が、X国の犯人引き渡し要求に応じる必要があります。


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