裁判所による委員の罷免(杏林大学)
[コメントツリー表示を見る]
[発言時刻順表示を見る]
Posted by
倉西先生
on 2008/06/02 20:24:30:
質問
裁判所が、不法行為を行った委員を罷免できるのですか?
回答
EC条約の216条には、「委員会のいずれの委員が、その任務の遂行に必要とされる条件を満たさなくなったか、又は重大な非行を犯した場合には、司法裁判所は、理事会又は委員会の申請に基づき、罷免することができる」とあります。この規定があることにより、委員会の委員達は、罷免されないよう、襟を正し、品行方正でなくてはならないのです。
このメッセージに返事を書く
ハンドル:
タイトル:
内容:
> 質問 > 裁判所が、不法行為を行った委員を罷免できるのですか? > > 回答 > EC条約の216条には、「委員会のいずれの委員が、その任務の遂行に必要とされる条件を満たさなくなったか、又は重大な非行を犯した場合には、司法裁判所は、理事会又は委員会の申請に基づき、罷免することができる」とあります。この規定があることにより、委員会の委員達は、罷免されないよう、襟を正し、品行方正でなくてはならないのです。