他国にとっての憲法第9条(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2008/11/07 22:23:46:

    質問
     他国にとって、憲法第9条は、どのような存在なのでしょうか。

    回答
     国によって、賛否が分かれるのではないか、と思います。例えば、日本国憲法の草案作成に関与したアメリカは、湾岸戦争以来、憲法第9条が、日本国の国際貢献の足かせとなっていると考え、改正を打診してきたというお話があります。一方、中国、韓国、北朝鮮といった周辺諸国は、日本国の軍事力に警戒感をもっておりますので、憲法第9条の改正を望でいないと考えられるのです。なお、民間レベルでは、外国の平和活動家の中に、憲法第9条の礼賛者を見ることもあります。


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