Posted by 倉西先生 on 2007/05/12 10:35:46:
近年、日系ブラジル人の人が日本国内で犯罪を犯した事件がありましたが、日本国の刑法において罪を問うことはできるのですか? 回答 はい、日本国の刑法上の罪に問うことができます。日本国の刑法の第1条1項には、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とあります。ただし、この外国人が、国外逃亡を行った場合には、その逃亡先の国の政府に対して犯人の身柄の引き渡しを要求する必要があります。通常、このような場合を想定して、国家間で、相互に犯人の身柄引き渡しを円滑に行うための条約(犯罪人引渡条約・・)を結んでいます。しかしながら、こうした条約がない場合には、犯人の身柄を拘束することは、かなり困難になります。
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