Posted by 倉西先生 on 2007/05/12 10:55:26:
亡命とは、法律においては、どのように定義されているのでしょうか? 回答 亡命者とは、現在では、難民(refugee)という言葉で表現されることもあります。国際法(「難民の地位に関する条約」:11951年採択)においては、「・・・人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」と定義されています。つまり、戦争や内乱による混乱、あるいは、政治・宗教・人種・民族的な理由による迫害を受けて、自国または居住国では生きられなくなり、他国に逃れた人々を意味しています。
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