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刑事処分 |
大きな交通違反には、刑事処分が課せられます。 しかし、刑事処分といっても、刑務所に入る訳ではありません。ほとんどの場合は「罰金」となります。 ここでは、ある青年が、スピード違反(通称ネズミ捕りという方法)で捕まった時の事を、ケーススタディとしてお話します。 (なお、このケースは、現住所とは違う都道府県で捕まりました。) 赤キップを切られてから、1ヶ月くらいした後で、検察庁から招待状が届きました。 指定された日時に検察庁に出向くと、検察官がいる部屋に案内されました。 まず最初に、この場所でのルール?の話があります。 検察官は、「今から、私が質問します。答えたくなければ、なにも答えなくて結構です。ただし、嘘を付くと罰せられることがあります。」 と言いました。つまり、黙秘権の説明です。 そのあと、本人の確認があります。免許証の提示を求められます。 続いて、違反事項の確認があります。 「氏名○○、住所・東京都〜〜、職業○○が、平成○年○月○日、○○県○○市○○3-2-1県道において、法定速度50キロの所を〜〜」 そして、質問されます。「以上の件は、事実と間違いありませんか?」 もちろん、オービスと違い、ネズミ捕りでその場で捕まっているので、事実を認めるしかありません。 そこで事実を認めると、今後の手続きについての説明があります。 「今後、裁判になるのですが、その裁判には2種類の方法があります。1つは、通常裁判で、あなたが裁判所に出向いて行なうものです。 もう1つは、略式裁判です。私が送った書類のみで判決が決まるので、あなたは裁判所に出向く必要がありません。 判決は、赤キップの裏に書かれて郵送で送られるので、罰金は、振込み用紙で払うことになります。つまり、今後一切呼び出される事はありません。 また、略式裁判で決まった判決に不服があるときは、あとで通常裁判を受ける事も出来ます。」 検察官は、略式裁判を薦めてきます。 「罰金はいくらぐらいなんですか?」と聞くと、「道路交通法違反で、10万円以下の罰金となります。あなたの場合は、7万円くらいでしょう。」 と答えが返ってきました。 通常の人ならば、略式裁判を希望することとなります。 それで、全ての用件が終わります。 最後に、「君は、大学生で先が長いんだから、安全運転をして、命を大切にしろよ!」なんていう声が掛けられ、帰宅しました。 1週間〜10日ほど経って、簡易裁判所から、赤キップの裏に書かれた判決が送られてきました。 一般道37キロオーバーで、7万円でした。 遅れること数日後、罰金の振込み用紙が送られてきました。 その用紙を、金融機関に持っていき、罰金を振り込めば、刑事処分の全ての手続きが終了となります。 罰金7万円と前科1班は確かに痛いが、これを教訓に、安全運転にはぐむ、いいきっかけになりました。 |
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