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            登山者  カウント計   10日 6:00始動
                                           
              上祝子登山口より大崩山荘経由の登山者を把握するカウント計が、延岡市観光
             協会北川支部のご尽力と地元祝子川山岳会の協力により大崩山(国有林)上祝子
             登山口に設置されました。
              登山コースは@大崩山荘経由とA町道(林道)経由(二枚ダキと下小積谷→坊主
             尾根コース)がありますが、Aについてはカウント出来ませんので不十分ではありま
             すが、大崩山荘経由登山者の登山・下山の数値をつかみ、今後の安全登山に役立
             たせる事を願うものです。なお管理は地元:祝子川山岳会が受け持ちます。

              登山者皆様のご理解とご協力をお願い致します。


                大崩山 上祝子登山口  設置状況と設置されたカウント計
                   

                  
                                      設置にご足労頂いた祝子川山岳会会員
                                           (写真提供samoさん、m.mさん)

                  

                 ※counter製作所  研究室 創遊 (個人事業所)

               




                                             19宮北官第 35 号
                                             平成19年5月15日

                 延岡市北川町川内名7250
                  延岡市観光協会北川支部
                             支部長 ○ ○ 
                                            宮崎北部森林管理署長  印
                        
                                国有林野使用許可書   
                     
               平成19年4月6日付けをもって申請のあった当署所管の国有林野の使用について
              国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項及び第19条の規定に基づき、下
              記の条件を付して許可する。なお本許可について不服があるときは、本許可があった
              ことを知った日の翌日から起算して60日以内に農林水産大臣に対して審査請求する
              ことができる。

                                       記 
               (使用許可物件)
              第1条 使用を許可する物件(以下「使用許可物件」という。)は、次のとうりとする。
               (1)所在地 延岡市北川町 祝子川国有林1148と林小班(別紙図面のとうり)
               (2)面 積  0.0001ha
               (使用用途)
              第2条 使用を許可された者(以下「事業者」という。)は、使用許可物件を国有林野使
               許可申請書に記載した使用目的及び当該申請書に添付した利用計画に基づき、次
               に掲げる用途に自ら使用しなければならない。
                 

用  途 面  積 用   途 面 積
登山者カウン
ト計測器敷
0.0001ha

   計  
0.0001ha     

              以下の条文略。





                                                 シレイ24940−24−15
                                              東臼杵郡北川町川内名7250
                                                      北川町観光協会
                                                       会長 ○ ○        
               平成19年 3月28日

                                      宮崎県知事  東国原 英夫   宮崎県
                                                           知事印


                (条 件)
                 当該工作物(登山者カウント計測機)は、平成21年3月231日までに撤去し、工作
                物撤去跡地は風致の保護上支障のないよう整理すること。


                (教 示)
                 処分にたいして不服がある場合は、行政不服審査法第6条及び第45条の規定によ
                り、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に宮崎県知事に異議
                申し立てをすることができます。

                                                    (文書取扱 自然環境課)


               ☆ 祝子川山岳会ホームページ  
                      大崩の茶屋発 「登山口 カウンター稼動開始」 烈子で紹介