虐待の防止や権利擁護事業

 平成18年4月に介護保険の見直しと時期を同じくして「高齢者虐待防止法」が施行されました。
 この法律によってそれまで曖昧であった高齢者の虐待についてはっきりと定義されました。また、自治体の責任の範囲や虐待を発見して場合の関係者や市民の通報義務などが明文化されました。
 地域包括支援センターではこれらの虐待に対して、地域にもっとも身近な相談窓口となり、その後の虐待されている高齢者や虐待してしまっている養護者への支援をケアマネジャー等と連携しながら対応を図っています。
 また、高齢者は虐待してしまっている家族などの存在しない場合などにおいても権利や人権を脅かされやすい弱い立場にもあります。
 虐待への対応に限らず、高齢者の身体、精神心理面、経済面などの人権侵害から広く高齢者を養護していくことも地域包括支援センターの役割の一つです。