(居宅介護支援事業所)


介護保険においてサービスをご利用になられる場合はまずは「介護が必要」という認定を受けてもらう必要があります。これを要介護認定といいます。
また、認定があるだけではサービスを利用することはできず実際にホームヘルパーやデイサービスなどの在宅サービスを利用する場合にはケアプランという介護の計画をサービスの利用に先立って作成することが必要になります。
その後も当初のケアプランとおりサービスが行われているのか、ご利用されている方の状態に変わりはないのか、といったことを引き続き見守っていく必要があります。
それらの一連の業務のことを居宅介護支援といいます。
そしてこの居宅介護支援を行う専門家がケアマネジャー(介護支援専門員)で、ケアマネジャーが配置され、居宅介護支援業務を専門的に行っている機関が居宅介護支援事業所なのです。




