サービスご利用までの流れ
@ 申請

お住まいの市町村の介護保険窓口において申請していただきます。
なお、居宅介護支援事業所等でも申請の代行ができます。

A 訪問調査

介護予防サービス計画の作成
(地域包括支援センターが行います)

平成18年4月からの要支援・要介護状態の区分
D 認定
非該当(自立)

介護保険のサービスは使えませんが、地域包括支援センターによる介護予防事業をご利用できる場合があります

要介護1〜5の方
要介護1〜5の方

調査員がご自宅や病院などを訪れ、お身体の状態などについて聞き取り調査を行います。

介護サービス計画の作成
(居宅介護支援事業所が行います)

以下に挙げた「要支援・要介護」に認定された方は介護保険のサービスをご利用いただくことができます

A 訪問調査
要支援2
要支援1

普段診察を受けておられるお医者さんがおられる場合はその先生に医学的な留意事項などを書いてもらいます。 なお、かかりつけ医がおられない場合は居宅介護支援事業所などにおいて適切な医療機関をご紹介いたします。

C 審査・判定

市町村などの保険者に設置された「介護認定審査会」においてAの訪問調査とBの意見書を元にどの程度の介護が必要なのか審査・判定を行います。申請から結果が出るまで大体1ヶ月程度かかります。

非該当と認定された方