「上告棄却」の判決
6月18日
白木、宮川、桜井、金築、横田各裁判官により第一小法廷で決定しました。
主文1. 本件上告を棄却する
2.本件を上告審として受理しない
3.上告費用は上告人の負担とする
第2.理由
1.上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条T項又は2項所定の場
合に限られるところ、本件上告理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない
2.上告受理申し立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条T項により受理ずきものとは認められない
平成23年6月16日最高裁判所第一小法廷
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年間三千件もの上告があって、一日に十件は消化していかなければなりませんから90数パーセントの上告は「上告棄却」となるそうです。
このために訴状を読み、趣旨を理解する為の時間は多くはないのが実情です。以前請願もしましたが全く同様の混雑ぶりで、両方とも「国民の要望を聞く」という制度としては存在しているが事実上は有効に機能していない可能性があります。
本件については間接政治制度の根幹への要望ですから、「求償訴訟」であっても行政訴訟に類するもので、判決の言う「民事事件」ではありません。
もっと上の問題です。国の根幹的不条理に関してもっと高度な審判制度を設けて民意を聞き、判断すべきでしょう。アドバイスがあればお聞かせください。