
不動産を買う時、売買契約書を交わす前に必ず行います。
これは宅地建物取引業法で定められて、宅地建物取引主任者から主任者証提示
のもと、
物件の説明を書面でしてもらいます
。購入する物件についての専門的な
ことが書いてあり、聞き慣れない言葉や意味がわからないことがいっぱいあると
思います。せっかく手に入れた大切な財産ですからしっかり理解したいものです。
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重要事項説明書で物件の説明をしっかりしてもらって、どんな物件を購入するのか
理解した後に
不動産売買契約書を売主と買主で読み合わせます。
重要事項説明書と重複する箇所が結構ありますが、契約書は主に金額、支払い
方法、支払い時期、解約や違約についてが書かれています。契約書の内容は
理解してしまえば、「あたりまえのことがわざわざ難しい言いまわしで書いてある」
という印象ですが、売主と買主の「約束」を書面にしたものですから、
一番大事な書類になります。
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