
不動産売買契約書は大きく分けて、住宅地・商業地等の所有権の売買、
マンション等の建物の一部の区分所有の売買があります。
※このサイトでは一般的な所有権の説明で借地権等は掲載いたしません。
売買の目的物の表示
これは法務局にある登記簿の記載と同じことが書いてあります。
不動産屋さんが必ず登記簿謄本を見せてくれるので確認しましょう。
Point 所在地、土地や建物の面積、築年数、構造の確認。
売買代金、手付金の額および支払日
Point すべてが重要です。いつまでにいくら支払うのかしっかり確認して下さい。
土地の実測
マンション等の建物の一部の区分所有ではまず、問題ないと思いますが、登記簿
の記載面積と実際の面積が違う場合があります。その為、契約には公簿売買(実
際の面積に関係なく登記簿の記載面積で売買)と実測売買(測量士が作成した地
積測量図の面積で売買)の2種類があります。
公簿売買でも以前に測量した地積測量図が法務局にあり、現地の土地境界に
ポイント(杭や石)が有る物件や公共事業による区画整理地等の区画図(間口、奥
行きの寸法が記載)がある物件は問題ありませんが。登記簿の記載面積の根拠
が全くないものは注意してください。
Point 実際の面積が登記簿の記載面積と異なる場合があるかの確認。
土地代金清算の単価
実測売買で契約の後、引き渡しまでに測量をする場合に、土地の増減について
1㎡あたり、いくらで清算するかが書いてあります。
例えば300㎡の土地のうち100㎡を買う場合は、100㎡になるように分筆(土地
を分けること)しますから清算はありませんが、登記簿上100㎡の土地すべてを
買う場合、測量したら110㎡あったり、90㎡しかなかったりする場合があります。
この場合、契約金額に土地が増えれば増額、減れば減額となります。
Point 土地が増えすぎても予算の都合がありますし、減りすぎても予定している建
物が建たなくなるので増減の幅によっては白紙解約の条件を入れて下さい。

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