重要事項説明書について。

重要事項説明書は大きく分けて、住宅地・商業地等の所有権、
マンション等の建物の一部の区分所有の重要事項説明書があります。
※このサイトでは一般的な所有権の説明で借地権等は掲載いたしません。

1、取引態様並びに宅地建物取引業者の表示及び説明をする
   宅地建物取引主任者

重要事項説明書を読む不動産屋さんの名称や住所、免許番号。
宅地建物取引主任者の 登録番号などが書いてあります。
Point 実際に読む人が必ず宅地建物取引主任者証を提示してくれます。

2、不動産の表示
これは法務局にある登記簿の記載と同じことが書いてあります。
不動産屋さんが必ず登記簿謄本を見せてくれるので確認しましょう。
(不動産売買契約書にもほぼ同じ事が書いてあります。)
Point 所在地、土地や建物の面積、築年数、構造の確認。

3、売主の表示と第三者による占有に関する事項
登記簿謄本ではなく、今現在の売主さんの住所や名前が書いてあります。
売主さんがすでに引っ越していたり、相続人の場合など登記簿謄本と異なる場合
があります。第三者による占有というのは、物件に売主さん以外の人が住んでい
る場合です。賃貸で貸していることや身内の方が住んでいる場合などがあります。
Point 第三者による占有が有り、明け渡して(空室にして)もらう条件で購入すると
きは、明け渡し確認をしっかりして下さい。

4、登記簿に記載された事項 
これも法務局にある登記簿の記載と同じことが書いてあります。
不動産屋さんが必ず登記簿謄本を見せてくれるので確認しましょう。
抵当権をすごく気にされる方がいらっしゃいますが、引き渡しの際、特に住宅ロー
ンを借りる場合、司法書士の先生が抵当権の抹消書類を確認しないと銀行から
お金が出ませんので心配ありません。
Point 権利が所有権になっているか、抵当権の確認。

5、法令に基づく制限の概要
物件がどんな地域にあって、どんな建物が建つのかが書いてあります。
聞きなれない専門用語が羅列してありますが、どの地域や法令に該当しているか
確認しましょう 。道路計画や区画整理などの公共事業の区域に入っている場合は
事実上困難な計画、将来は実行になりそうな計画、間違いなく実行される計画と
かなり幅があります。ご自分で市役所に行くなどして判断が必要です。
重要事項説明書には計画がある以上、必ず記載しますが実際に役所で聞いてみ
ると「20年以上前から計画区域になってるけど今まで何もしてないし、無理でしょ」
と軽く言われたりしてびっくりします。
Point 将来、再建築する際にどの程度の建物が建つかの確認。

 

株式会社明和住宅