第1条(名称および所在地)
   本会は東京電機大学短期大学卒業生の会(略称TE縦の会)と称する。
第2条
   本会は本部を東京都足立区千住旭町5番地 一般社団法人東京電機大学校友会内に置く。
第3条(目的)
   本会は会員相互の親睦を図り、東京電機大学同窓会との連携を密にし、東京電機
   大学の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
   本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)会員相互の親睦を図るための行事を行う。
   (2)東京電機大学同窓会の事業に積極的に協力する。
   (3)その他必要と認めた事業を行う。
第5条(会員)
       本会の会員は東京電機大学短期大学の卒業生とする。
第6条(幹事・役員および顧問・相談役)
   本会に幹事、役員、顧問および相談役を置く。
   2顧問は歴代の東京電機大学短期大学学長とし、相談役は本会に特に功績のあった者で
    幹事会が推薦した者とする。
   3幹事は幹事会において各年度卒業生より選任する。
   4役員は幹事の中から会長1名、副会長若干名、総務幹事若干名、会計幹事2名、
    会計監査2名を選出する。
   5役員の選任は総会で行う。
第7条
   会長は本会を代表し、会務を総括する。
   2顧問および相談役は会長の諮問に応える。
   3副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
   4幹事は本会の運営にあたる。
   5総務幹事は会の運営に必要な総務関係を担当する。
   6会計幹事は本会の会計を司り、会計監査は本会の会計を監査する。
第8条
   役員および幹事の任期は2年とし再任を妨げない。
   2役員に欠員を生じ会務に支障のあるときは、第6条5の規定にかかわらず幹事会において
    選出することができる。この場合は、当該幹事会後最初に開催される総会において承認を
    受けなければならない。ただし、その任期は前任者の残存期間とする。
第9条(会議)
   会議は総会(定時・臨時)および幹事会とする。ただし、必要により役員会を開催することができる。
第10条
   定時総会は毎年1回、原則6月に会長が招集し、議長として本会の事業報告、収支決算、
   会計監査報告、事業計画案、予算案および役員の選任について議決を行う。
第11条
   幹事会は役員および幹事、役員会は役員により構成し、必要に応じ会長が招集し、
   議長として本会の運営に必要な事項を審議決定する。
第12条
   総会、幹事会は出席人員をもって成立とし、その議決は出席人員の過半数の賛成をもって成立とする。
第13条(会費)
   本会の会費は行事開催時等必要な時に必要な金額を徴収する。
第14条(会計年度)
   本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条(会則の改正)
   本会則の改正は総会の議決をもって行う。
第16条(補則)
   この会則の施行について必要な細則は幹事会において別に定める。
(付則)
平成15年9月27日制定
令和2年8月20日一部改正