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底地Q&Aよくある質問


借地人から土地を返してもらうことは出来ますか?
借地人から承諾を得ることが出来れば可能です。土地自体は地主様のものですが、借地権は借地借家法で守られています。やむを得ず訴訟になった場合でも地主様の正当事由が認められなければ、返還は困難です。正当事由以外では、違法行為があった場合や建物が朽廃した場合などは土地を返してもらうことが可能です。

底地って売却出来るの?
売却は可能です。ただ、借地権者様が土地を返してくれないケース等があり、人間関係など感情論になりがちでスムーズに行かないことがしばしばです。そういった場合、専門スタッフにお任せするのが一番です。ぜひ当社の無料相談をご活用ください。専門スタッフが対応させて頂きます。
底地の売却について詳しくはこちら

底地は相続出来るの?
底地の相続はもちろん可能です。借地権者様に対して、承諾も必要ありません。ただ、予め借地権者様に伝えておいたほうが、後々トラブルに発展しにくいので、伝達されたほうが賢明です。

借地権者様が地代を払ってくれない
まずは早期に内容証明を送り、地代の請求をされることをお勧め致します。内容証明とは字の如く、その内容を請求した事を証明するものです。この場合であれば、「地代を支払ってくれ」という事を請求した証明です。この通知を出して相当期間内に地代の支払いがなければ、契約解除出来る可能性もあります。内容証明の送り方がわからない、とにかく不安だ、等がございましたら当社へご相談ください。


株式会社高橋不動産鑑定事務所 不動産事業部
TEL:024-528-2121福島市の不動産(Takakan)トップへ戻る
フリーダイヤル:0120-528-021