交通違反

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運転免許反則点数制度について

楽しいドライブ。ついアクセルを吹かしてしまい、気が付かないうちにスピード違反。 そんなときに限ってパトカーがいたりするもんです。 その後、あなたがどうなるか知っていますか?
以下は、交通違反についてのお話です。
キップがいっぱい貯まりました。
交通違反告知書 
左から、赤キップ(罰金)、青キップ(反則金)、白キップ(反則金なし)

交通違反は、大きく2種類に分けることが出来ます。
まず1つめとして、軽度な違反の場合です。(駐車違反・信号無視・30km/h未満のスピード違反など) そのときは、「交通反則告知書(通称・青キップ)」「反則金納付書」が渡されます。
そして通常、11日以内に金融機関で反則金を払ます。そうすれば、あなたに1〜5点の反則点数がついて それで全て事が終わります
(反則金を伴わないシートベルト非装着などは、白キップのこともある)

しかし反則金の納付を怠ると、警察から呼び出されます。 たいていは、そこで説教されて反則金を払うのですが、なお拒否したり、出頭命令を無視したりすれば、検察庁に呼び出され、後に、大体の人は 道路交通法で略式起訴され、立派な犯罪者になるのです。
もちろん、交通違反で捕まった事に不服があれば、裁判に持ち込むべきですが、時間・労力・お金の覚悟が必要です。
そして、「反則金」の変わりに「罰金」を支払う事になります。
(もともと、反則制度は、ドライバー保護の為に作られたものです。昔は反則制度がありませんでした。 その当時は、軽度な違反でも全て道路交通法違反となり、駐車違反1回でも前科1班となっていまいました。 それでは、運転者が増加するなかで、国民全員が前科持ちになってしまうという懸念から出来た制度です。 よって、素直に反則金を払うほうが、あなたの為なのです。)
なお違反点数は、その後1年間違反をしなければ消滅します。(過去2年以上無違反の人は3ヶ月で消滅)


2つめは、重度な交通違反で捕まった場合です。(酒気帯び運転・30km/h以上のスピード違反など)
そのときは、その場で免許証を取り上げられ、「(通称)赤キップ」が渡されます。 (反則制度が適応されないため、反則金納付書はありません。) そして、その「赤キップ」が当面、免許証の替わりとなり、とりあえず運転して家に帰ることが出来ます。(ただし、住所以外の都道府県でつかまった場合は、赤キップはもらえず、 免許証も取り上げられません。もちろん運転も出来ます。そのかわり、後日呼び出されます。) 後日、検察庁に出頭して、道路交通法違反となるのです。 もちろん「罰金」もあります。(10万円以下の罰金。(スピード違反の場合、7万円〜10万円らしい))
赤キップの場合、刑事処分は確定なので、どうせだったら、最後まで抵抗して無罪を訴えるのもいいかもしれません。うまくいけば不起訴になるかもよ。)

これで「刑事処分」は終わりですが、この後「行政処分」が待っています。 すなわち「免許の取り消し・停止」です。


では「行政処分」すなわち「免許の取り消し・停止」についてです。
これは、重度な違反を犯した場合や、軽度な違反を何度も起した場合になります。 交通違反には全て「違反点数」が決められていて、その点数が一定の点になった時に処分されます。 (各違反の点数は、免許の更新などの時に配られる「交通の教則」などに載っています。「赤キップ」の場合は、全て6点以上。)
過去1年以内に前歴(免許の取消・停止)がない人の場合、表のような処分が下されます。 (欠格期間とは、その間は、教習所や試験所で新たに免許を取る事の出来ない期間です)
特に、仕事に車を使っている人にとって大きな痛手です。

しかし、免許停止について減免措置があります。 警察の講習を受けて、最後にやる試験の成績がよければ、減免日数分、停止期間が短くなります。 確かにお金は結構かかりますが、免停で乗れないにも関わらず所有している車の維持費(駐車場・保険・税金など)を無駄に する事を考えれば安いものなので、講習は受けましょう。
講習については、行政処分のページで詳しく説明します。

反則点数

免許停止期間

免除期間

取消・欠格期間

6〜8

30日

29日

 

9〜11

60日

45日

 

12〜14

120日

60日

 

15〜24

   

1年

25〜34

   

2年

35以上

   

3年


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