Travelandcafe34 旅行条件書
2008年11月10日改定
主催旅行会社が他社の場合、 お申込み後、パンフレットを送付致しますのでパンフレットに記載されております主催旅行会社の旅行条件書をご覧下さい。 主催旅行が弊社の場合、以下、ご一読下さい。このページをお手持ちのプリンタで印刷して必ずお読みください。
国内主催旅行条件(要約)
- 1. 主催旅行契約
- (1)この旅行はTravelandcafe34(以下「当社」といいます。)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は 、当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2)旅行契約の内容・条件は、本募集広告、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程及び当社主催旅行契約約款によります。
- 2. 旅行のお申し込みと契約の成立時間
- (1)当社所定の申込書に次に定める申込金を添えてお申し込みください(申込金は旅行代金に繰り入れます)。お 電話でお申し込みの場合は、お申し込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出して頂きます。
- (2)旅行契約は当社が契約締結の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。また郵便又はファクシミリ、その他の通信手段でお申込の場合は、当社が申込書と申込金を受領後、お客様との旅行契約承諾する通知を出したときに成立するものとします。
- (3)お申込金(おひとり)
旅行代金 お申込金(おひとり様)
旅行代金 申込金(お一人様)
10万円未満---旅行代金の20%以上旅行代金まで
10万円以上15万円未満---20,000円以上旅行代金まで
15万円以上30万円未満---30,000円以上旅行代金まで
30万円以上---50,000円以上旅行代金まで
- 3. 旅行代金に含まれるもの
- (1)旅行日程に明示した航空運賃(特に明示がない場合、エコノミークラス)。
- (2)旅行日程に明示したホテル等の宿泊料金及び税・サービス料金。
- (3)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
- (4)手荷物運搬料金・お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機での運搬の場合は、お一人様15kg以内が原則となっておりますが、方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)
- 4. 旅行代金に含まれないもの
- (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を越える分について)
(2)クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイドに対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
- (3)渡航手続諸費用及び渡航手続代行料金。
- (4)希望者のみ参加するオプショナルツアー(別料金の小旅行)の料金
- (5)日本国内の空港施設使用料。
- (6)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)。
- (7)旅行日程に含まない交通費及び前後泊費。
- (8)その他、前述第4項以外のものは、旅行代金に含みません。
- 5. 旅行契約の解除
- (1)旅行契約成立後、お客様の都合でご旅行を解除される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき次に定める取消料を申し受けます。また複数人数のご参加で、一部お客様がお取消の場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊 機関等のご利用人数変更に対する差額代金をいだだきます。
- (2)出発日及びコース変更は、取消として扱います。
取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって取消料(おひとり様)
40日前以降〜31日前以前の解除
ピーク時期に旅行を開始する旅行---旅行代金の10%(上限5万円)
ピーク時期以外に旅行を開始する旅行---無料
30日前以降〜3日前以前の解除
旅行代金が30万円以上---30,000円
旅行代金が15万円〜30万円未満---50,000円
旅行代金が10万円〜15万円未満---20,000円
旅行代金が10万円未満---旅行代金の20%
2日前(前々日)〜前日の解除---旅行代金の30%
旅行開始日当日の解除---旅行代金の50%
無連絡不参加---旅行代金の100%
旅行開始後の解除---旅行代金の100%
注意 ピーク時期は、4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行を開始する旅行をいいます
- 6. 通信契約による旅行条件
- (1)当社は、当社が提携するクレジット会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります)。
- (2)通信契約により旅行契約を締結する際の旅行条件は「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款」によります。
- 7. 旅行代金・旅行条件の基準
- この旅行条件は、2008年1月18日を基準としています。また旅行代金は2008年11月9日現在有効な運賃・料金・適用規則に基づいて算出しています。
- 8. その他
- (1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (2)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
■時間帯の目安 *時間帯の目安は各交通機関の発着時刻を基準としています。
4:00---6:00---8:00---12:00---16:00---18:00---23:00---4:00
早朝----朝-------午前-----午後-----夕刻-------夜-------深夜------早朝
国内手配旅行条件書
本旅行条件書
は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
- 1.手配旅行契約
- (1)「手配旅行契約(以下「契約」といいます)とは、Travelandcafe34(以下「当社」という)がお客様の依頼により 、旅行に関する企画を作成し、お客様が当該旅行に関する規格に従って旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約をいいます。
- 2.契約申込み・契約の成立
- (1)当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社サイトより会員登録後、同サイト上よりお申し込み頂けます。
- (2)旅行契約は、ご予約されたご本人様を含め全員の申込金を受理したときに成立します。ただし、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で行った場合、通知がお客様のメールサーバーに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。
- (3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。 この場合、契約書面に記載します。
- (4)前(2)号の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
- 3.契約の変更および解除
- (1)お客様は以下の料金をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社営業時間内にお受けします。
- 企画承諾前…所定の企画料金
- 企画承諾後…所定の企画料金とお客様が既に受けた旅行センターの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料の名目で旅行サービス提供期間に支払う費用のほか当社所定の取消手数料及び所定の取り扱い料金
- (2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することが出来ます。この場合は、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払戻しいたします。
- (3) お客様が第4項に規定する期日までに旅行代金を支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは以下の料金をお支払いいただきます。
- 企画承諾前…所定の企画料金
- 企画承諾後…所定の企画料金と、お客様が既に受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用のほか、当社所定の取消手数料金及び所定の取り扱い料金。
- 3.旅行代金
- (1)旅行代金(旅行費用並びに当社の企画料金及び取扱料金をいいます。)の額は企画書面に掲載します。旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載された日までにお支払い下さい。又、旅行だ金に含まれるもの、含まれないも のについては企画書面の中で提示します。
- (2)旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動があった場合には旅行代金を変更することがあります。当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には旅行終了後速やかに 旅行代金を精算します。
- 4.当社の責任
-
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。 ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して請求があった場合に限ります。
- (2)お客様が、次に例示するような事由により、損害を被られた場合に起きましては、当社は本項(1)の責任を負いま せん。 天災地変・戦乱・暴動・運送、宿泊機関の事故、若しくは火災、運送機関の遅延、不通、又はこれらのために生じる旅行日程の変更、目的地滞在の時間の短縮、旅行の中止、官公省の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
- (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。
この旅行条件は、2008年11月10現在を基準としております。
海外企画旅行条件書
※弊社では海外主催旅行の販売は行っておりませんが、アールアンドシー、KNT、ユニオン航空サービスのツアーを
Webサイトに掲載させていただいております。弊社でのお申込受付は下記に示す企画手配旅行契約に基づくものとなりますので、ご了承下さい。
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
- 1.企画手配旅行契約
- (1)「企画手配旅行契約(以下「契約」といいます)とは、Travelandcafe34(以下「当社」という)がお客様の依頼により 、旅行に関する企画を作成し、お客様が当該旅行に関する規格に従って旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約をいいます。
- 2.契約申込み・契約の成立
- (1)当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社サイトより会員登録後、同サイト上よりお申し込み頂けます。
- (2)旅行契約は、ご予約されたご本人様を含め全員の申込金を受理したときに成立します。ただし、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で行った場合、通知がお客様のメールサーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。
- (3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。 この場合、契約書面に記載します
。
- (4)前(2)号の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
- 3.契約の変更および解除
- (1)お客様は以下の料金をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社営業時間内にお受けします。
- 企画承諾前…所定の企画料金
- 企画承諾後…所定の企画料金とお客様が既に受けた旅行センターの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料の名目で旅行サービス提供期間に支払う費用のほか当社所定の取消手数料及び所定の取り扱い料金
- (2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することが出来ます。この場合は、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関 に支払う費用を差し引いて払戻しいたします。
- (3)お客様が第4項に規定する期日までに旅行代金を支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは以下の料金をお支払いいただきます。
- 企画承諾前…所定の企画料金
- 企画承諾後…所定の企画料金と、お客様が既に受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用のほか、当社所定の取消手数料金及び所定の取り扱い料金。
- 3.旅行代金
- (1)旅行代金(旅行費用並びに当社の企画料金及び取扱料金をいいます。)の額は企画書面に掲載します。旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載された日までにお支払い下さい。又、旅行だ金に含まれるもの、含まれないものについては企画書面の中で提示します。
- (2)旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動があった場合には旅行代金を変更することがあります。当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には旅行終了後速 やかに旅行代金を精算します。
- 4.当社の責任
- (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。 ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して請求があった場合に限ります。
- (2)お客様が、次に例示するような事由により、損害を被られた場合に起きましては、当社は本項(1)の責任を負いません。天災地変・戦乱・暴動・運送、宿泊機関の事故、若しくは火災、運送機関の遅延、不通、又はこれらのために生じる旅行日程の変更、目的地滞在の時間の短縮、旅行の中止、官公省の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
- (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。
この旅行条件は、2008年11月10日現在を基準としております。
海外手配旅行条件書
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
- 1.企画手配旅行契約
- (1)「企画手配旅行契約(以下「契約」といいます)とは、Travelandcafe34(以下「当社」という)がお客様の依頼により旅行に関する企画を作成し、お客様が当該旅行に関する規格に従って旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約をいいます。
- 2.契約申込み・契約の成立
- (1)当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社サイトより会員登録後、同サイト上よりお申し込み頂けます。
- (2)旅行契約は、ご予約されたご本人様を含め全員の申込金を受理したときに成立します。
ただし、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で行った場合、通知がお客様のメール サーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。
- (3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約書面に記載します。
- (4)前(2)号の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
- 3.契約の変更および解除
- (1)お客様は以下の料金をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社営業時間内にお受けします。
- 企画承諾前…所定の企画料金
- 企画承諾後…所定の企画料金とお客様が既に受けた旅行センターの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料の名目で旅行サービス提供期間に支払う費用のほか当社所定の取消手数料 及び所定の取り扱い料金
- (2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除すること が出来ます。この場合は、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支 払う費用を差し引いて払戻しいたします。
- (3)お客様が第4項に規定する期日までに旅行代金を支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することが あります。このときは以下の料金をお支払いいただきます。
- 企画承諾前…所定の企画料金
- 企画承諾後…所定の企画料金と、お客様が既に受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用のほか、当社所定の取消手数料金及び所定の取り扱い料金。
- 3.旅行代金
- (1)旅行代金(旅行費用並びに当社の企画料金及び取扱料金をいいます。)の額は企画書面に掲載します。旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載された日までにお支払い下さい。又、旅行だ金に含まれるもの、含まれないものについては企画書面の中で提示します。
- (2)旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動があった場合には旅行代金を変更することがあります。当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
- 4.当社の責任
- (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。 ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当 社に対して請求があった場合に限ります。
- (2)お客様が、次に例示するような事由により、損害を被られた場合に起きましては、当社は本項(1)の責任を負いません。天災地変・戦乱・暴動・運送、宿泊機関の事故、若しくは火災、運送機関の遅延、不通、又はこれらのために生じる旅行日程の変更、目的地滞在の時間の短縮、旅行の中止、官公省の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。
この旅行条件は、2008年11月10日現在を基準としております。
募集型企画旅行取引条件説明書
旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面
本取引条件説明書面に記載のない事項は、標準旅行業約款(募
集型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
株式会社 トラベランドカフェ 本社営業所
〒955-0852 新潟県三条市直江町3丁目2番22号
新潟県知事登録旅行業 第3-345号
旅行業務取扱管理者 樋口智明
電話 0256-47-7555 E-mail tc34@sky.plala.or.jp
外務員氏名
募集型企画旅行の範囲
当社が行なう募集型企画旅行の範囲は、新潟県
三条市、新潟市、加茂市、五泉市、阿賀町、
魚沼市、見附市、長岡市、燕市、福島県只見町なります。
お申込み
@ 当社所定の申込書、及び申込金(旅行費用の
20%)をお支払い下さい。
※ 申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」
の一部または全部として取り扱います。
A 電話等の通信手段にてご予約の場合は、当社
が予約を承諾した翌日から起算して7日以内
に申込書の提出と申込金のお支払いが必要で
す。
B 特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申
し出下さい。当社は可能な範囲でこでに応じ
ます。なお、旅行者からのお申込に基づき、
当社が旅行者のために講じた特別な措置によ
うする費用は旅行者の負担とします。
C お申込み時に18歳未満の方は親権者の同意が
必要です。
旅行代金
@ 旅行代金の額は、旅行の企画書面に記載しま
す。
A 旅行代金のお支払いは、旅行開始日当日、又
は旅行終了後に収受いたします。
契約内容の変更と旅行代金の変更
@ 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機
関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命
令、当初の運行計画によらない運行サービス
の提供その他当社の関与し得ない事由が生じ
た場合、契約内容を変更することがあります
また、その変更に伴い旅行代金を変更するこ
とがあります。
A 著しい経済情勢の変動により通常予想される
程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃
・料金の改定があった場合は旅行代金を変更
することがあります。
追加代金
宿泊機関の変更、一人部屋の選択、延泊による宿
泊代等、追加する代金は別途いただきます。
お客様による旅行契約の解除(取消料がかかる場
合)
お客様は、下記の取消料を払って旅行契約を解除
することが出来ます。
お取消の連絡は、お申込を受けた営業所の営業時
間(月曜日〜土曜日の8:00〜17:00)内でお受
けします。
・ 旅行出発日の前日から起算して21日前まで
不要
・ 旅行開始日の前日から起算して20日前まで
(日帰り旅行にあっては10日目)
旅行代金の20%
・ 旅行開始日の前日から起算して7日前まで
旅行代金の30%
・ 旅行開始の前日
旅行代金の40%
・ 旅行開始当日
旅行代金の50%
・ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の100%
取消料の対象となる旅行代金とは企画書面に記載
した旅行代金に追加料金のある場合は追加料金を
加えた合計金額です。
お客様による旅行契約の解除(取消料がかからな
い場合)
@ 旅行契約内容に重要な変更が行なわれたとき
a 旅行開始日又は終了日の変更
b 入場する観光地、観光施設その他旅行の目的
地の変更
c 宿泊機関の種類または名称の変更
d 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室
条件の変更
A 旅行代金が増額された場合
B 当社が確定日程表を表記の日までに交付しな
い場合
C 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行
日程通りの実施が不可能になったとき
当社による旅行契約の解除・払戻
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります
@ 旅行代金を期日までにお支払いいただけない時
A 申込条件の不適合
B 団体行動への支障その他により旅行の円滑な実
施が不可能なとき
C 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受
領することができなくなった部分に係る金額を
既に履行された旅行サービスに対する金額を差
し引いたものをお客様へ払戻します。
当社の責任
当社がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いた
します。お荷物に関する損害賠償限度額は15万円(
ただし、当社に故意または重大な過失がある場合は
この限りではありません)。また次の場合は原則と
して責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、
暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によ
り損害を被ったとき
特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外
来の事故により生命、身体または手荷物に被った一
定の損害について、旅行業約款特別補償規定により
、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として
入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通
院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補
償金(15万円を限度)を支払います。但し、日程表
において、当社の手配による旅行サービスの提供が
一切行なわれない旨が明示された日については、当
該日にお客様が被った損害について補償金が支払わ
れない旨を明示した場合に限り、旅行参加中とはい
たしません。
旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行なわれた場合は、
旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によ
りその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める
率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、
一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、
旅行代金の15%を限度とします、また、一旅行契約
についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は
、変更補償金は支払いません。
変更補償金の率は旅行業約款 別表第二変更補償金
の表を参照してください。
お客様の責任
@ お客様の故意または過失により当社が損害を被
ったときは、当該お客様は損害を賠償しなけれ
ばなりません。
A お客様は当社から提供される情報を活用し、契
約書面に記載された旅行者の権利・義務その他
企画旅行契約の内容について理解するよう努め
なければなりません。
B お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された
旅行サービスについて、記載内容と異なるもの
と認識したときは、旅行先で速やかに当社また
は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれ
ばなりません。
お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地
位を第三者へ譲渡することが出来ます。この場合お
客様一名当り 円の手数料をお支払いいただき
ます。
保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保
護を要する状態にあると認めたときは、必要な処置
を講ずることがあります。この場合において、これ
が当社の責に帰すべき事由によるものでないときは
、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定
する方法で支払わなければなりません。
事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに当社連
絡先までご通知下さい。(もし、通知できない事情
がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さ
い)
個人情報の取扱について
当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載さ
れた個人情報について、旅行者との連絡のために利
用させていただくほか、旅行者がお申込みいただい
た旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービ
スの手配及びそれらのサービスの受領のための手続
きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社は
@会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内。
A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
Bアンケートのお願い。
等に旅行者の個人情報を利用させていただくことが
あります。
旅行業務取扱管理者
(19)お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任
者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説
明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく旅行業
務取扱管理者にご質問下さい。
別表 変更補償金