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  • 官公署提出および権利義務、事実証明に関する書類の作成
  • 上記書類の提出代行及び、上記書類の作成についての相談業務を行ないます。
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参考資料

行政書士法(昭和26年2月22日 法律第4号)
最終改正:平成20年1月17日法律第3号
第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
    
第1条の2第2項
        
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
 
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
       

用語


権利義務に関する書類
各種契約書類(売買、賃貸借など)の様に権利義務の発生、存続、変更、消滅等の法律効果を生じさせる意志表示を内容とする書類です。


事実証明に関する書類
実地調査に基づく図面、調査報告書、商業帳簿、財務諸表、会議録、内容証明郵便等のように、権利行使 ・ 義務履行の根拠となる事実を客観性をもって証明する書類です。

last modified: 30th/Dec./2010;