「特定商取引に関する法律」に基づく表示

更新日:2006.10.27

「特定商取引に関する法律」第11条(通信販売についての広告)及び
「特定商取引に関する法律施行規則」(経済産業省令)第8条に基づき以下に明示いたします。
役務提供事業者名称
大手前ノーベル行政書士事務所
行政書士 安陵泰治(日本行政書士会登録番号:第99278765号)
所在地
〒615-0064
京都市右京区西院久田町32
TEL 050-3700-8765
      
役務の対価
webページにて提示する価格です。(着手金 ・ 報酬の総額を税込で提示しています。) 単価を提示している場合は、送信フォームにおける手続きを経て数量を確定し、その後に算出した積算結果を送信する「積算メール」内で提示いたします。
書類及び成果品を発送する際の送料又は翻訳対象等をお送りいただく際の送料は、送付手段として郵政事業庁のEXPACを使用するため1送付ごとに500円を依頼人にご負担いただきます。(この旨は「積算メール」内にも提示いたします。)       
      
役務の対価以外の金銭
書類作成費用 ・ 申請時諸費用(遠隔地への交通費 ・ 出張費を含む)は依頼者にご負担いただきます。(詳細は「積算メール」内でご説明いたします。)また、金融機関における着手金 ・ 報酬の振込(解約等の際に返還金の振込をなす場合を含む)の手数料は依頼者にご負担いただきます。(この旨は「積算メール」内にも提示いたします。)
申込みの有効期限
申込み手続きをされた日から10日間(この旨は「積算メール」内にも提示いたします。)
      
役務の対価の支払時期
着手金支払いの履行は契約成立日(「承諾メール」の到達した日)から7日以内に行なっていただきます。(「入金確認メール」を送信させていただきます。)
報酬(提示価格又は積算額の残額)の支払いは下記の要領にて行なっていただきます。
・ 申請等の場合は申請日に同時履行
・ 書類(及び成果品)送付の場合は、完成を了知された日(「完成通知メール」の到達した日)から7日以内に先履行(この場合、入金確認後に送付し、同時に「送付通知メール」を送信させていただきます。)       
役務の対価の支払の方法
指定金融機関口座への振込(振込口座の詳細は、「承諾メール」内で提示いたします。)       
役務の提供時期
着手金の入金を確認した後、遅滞なく役務提供に着手し、同時に「履行着手通知メール」を送信いたします。また、契約成立前に合意を得た完了予定日以内に完了させるよう努力いたします。       
役務の提供条件
真意を隠し又は違法性を含む依頼であると信ずるに相当する事実が判明した場合には契約を解除させていただきます。また、当方の方針に同意いただけない方や完了見通しの立たない依頼の場合には当初よりお引き受けできません。
解約に関する事項
契約解除は当方の債務履行の時系列ごとに下記のようになります。
着手前の解除:金融機関における振込手数料を差し引いた残額を返還いたします。
着手後かつ履行完了前の解除:報酬を支払う必要はありません。
(ただし、この場合は着手金の返還には応じられませんのでご了承ください。)
履行完了後の解除:着手金を含め、返還には一切応じられませんのでご了承ください。
      
その他
依頼者との信頼関係に基づき誠実に業務を進めてまいります。
また、「特定商取引法に関する法律」に定めのある項目でこの表示により不明な事柄は、依頼人からの請求により書面または電磁的記録をもって遅滞なく提供いたします。       

参考資料

      
特定商取引に関する法律 (昭和51年6月4日法律第57号)(抜粋)
最終改正年月日:平成18年6月2日法律第50号
      
第三節 通信販売
第11条
(通信販売についての広告)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
  • 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
  • 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  • 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  • 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
  • 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第2項 前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る販売業者又は役務提供事業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。       



特定商取引に関する法律施行規則 (昭和51年11月24日通商産業省令第89号)(抜粋)
最終改正年月日:平成18年4月28日経済産業省令第63号
第三節 通信販売
第8条
(通信販売についての広告)
法第11条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
  • 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第10条第3項及び第14条第1項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 申込みの有効期限があるときは、その期限
  • 法第11条第1項第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
  • 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
  • 前3号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
  • 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第11条第1項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
  • 電磁的方法(法第11条第2項の電磁的方法をいう。第16条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
  • 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
    イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
    ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第10条の3第2号、第25条第1項第五号、第26条の2第2号、第40条第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第10条の3第2号、第25条第1項第5号、第26条の2第2号、第40第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)。
第2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項第10号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。     

last modified: 30th/Dec./2010;