小杉放菴研究舎|舎則(会則)

第1章 総則

第1条

 この会は、「小杉放菴研究舎」(以下「研究舎」という)と称する。

第2条

 研究舎は、小杉放菴に関する情報を全国に発信すると共に、放菴ファンの裾野を広げ、その功績を広く後世にわたり顕彰する。

第3条

 研究舎は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

第4条

 研究舎の事務局は、日光市東和町2番地10に置く。

第2章 舎員(会員)

第5条

 研究舎の趣旨に賛同し、別に設ける「舎員(会員)細則」に基づく、舎員(会員)規定条件を満たす者について、これを舎員(会員)とする。

第6条

 研究舎の運営は、舎費(会費)・寄付金・その他の収入をもって充てる。

第3章 役員

第7条

 研究舎に次の役員を置く。

2.研究舎に顧問・相談役を置くことが出来る。

第8条

 理事及び監事は、総会において、舎員(会員)の中から選出する。

第9条

 主宰及び副主宰並びに会計は、理事の互選による。

第10条

 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

2.役員は、任期満了後も、後任者の就任するときまで、在任する。

第11条

 役員に欠員を生じたときは、次の総会で選出する。

2.前項により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条

 役員の職務は次の通りとする。

第4章 会議

第13条

 会議は総会及び理事会とする。

第14条

 総会は年1回とし、主宰が召集する。但し、主宰が必要と認めるときは、臨時総会を開催することが出来る。

第15条

 総会は、次の事項を審議する。

第5章 会計

第16条

 研究舎の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

附則

 この舎則(会則)に定めなき事項は、総会によって決定する。

1.この舎則(会則)は、平成16年4月1日をもって発効する。

舎員(会員)細則

(入会)

第1号

 研究舎への入舎(入会)希望者は、研究舎の趣旨に賛同し、入舎(入会)申込書と会費を納入した時点で、舎員(会員)とみなす。

(舎費)

第2号

 舎費(会費)は、年 2,000円とする。

(舎員資格喪失)

第3号

 研究舎舎員(会員)は、以下の事項に該当した場合につき、その舎員(会員)たる資格を喪失する。

小杉放菴研究舎舎則(会則)PDF 版

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小杉放菴研究舎

〒321-1412
日光市東和町2-10
TEL.0288-54-3600
FAX.0288-54-3432
主宰  柳原一興

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