韓国戸籍の取得代行

        
韓国戸籍例規の変遷こちらからどうぞ。

          
戸籍取得の概要
  
改訂された韓国戸籍例規が2005年9月30日より施行され、韓国戸籍の取得には原則本人からの直接請求が必要になりました。
請求手続きは本籍地と戸主名を明記して、在外国民として居住国で通用する身分証明書写し(在日の方なら日本の外国人登録カード写し)を添付して行ないます。(詳細は下記「韓国戸籍例規の変遷」をご覧ください。)

          
代行手続き
  
韓国への直接請求を支援致します。具体的には以下のとおりです。             
        
  • 帰化申請に必要とされる戸籍の種類 ・範囲の特定 ※
  •     
  • 本籍地管轄官署の所在地調査
  •     
  • ハングル表記による申請書類一式作成
  •     
  • ハングル表記による郵送書類一式作成
  •               
  • 郵送手続き代行
  •     
  • 申請手数料納付代行
  •             
返信(韓国行政庁からの戸籍郵送)は申請人宛に届きます。

※帰化申請に必要とされる戸籍の種類 ・ 範囲は、申請ごとに異なります。
申請人の出生時から現在までの戸籍を遺漏なく収集しますが、必要な戸籍は申請人固有の事情(申請人の数、祖父の本籍地 ・ 氏名及び健在か否か、父の本籍地 ・ 健在か否か、父母の婚姻の有無、非嫡出子の場合は母の本籍地等、多岐にわたる事項)を総合的に判断することで特定されます。
また、相続に関する各種手続き(登記申請等)の際にも、被相続人が韓国籍等であるか否かを問わず(被相続人が生前に日本国に帰化していた場合、相続自体は日本法によりますが、被相続人の15歳時点以降の身分行為の有無を確認して相続人の範囲を確定するために)韓国戸籍が必要になります。
これらは帰化申請のみならず韓国親族法 ・ 相続法を深く理解した上での法的判断が必要であり、時間や労力の負担を軽減するためにも専門家へご相談されることをおすすめします。           


韓国戸籍取得代行の報酬額をお調べの方はこちらをご覧ください。
韓国戸籍取得代行の見積りを依頼される方はこちらをご覧ください。
          

韓国戸籍例規の変遷

        

戸籍例規とは韓国戸籍官署における戸籍事務の根拠となる規定です。現在効力を有する戸籍例規第704号に至るまでの変遷を、関連のある例規とともに参考資料としてご紹介します。(以下は安陵泰治による翻訳です))

戸籍例規第387号
在外同胞及び外国機関に対する戸籍謄 ・ 抄本送付方法
(制定1984.09.14戸籍例規第387号)
在外同胞が本籍地市(区) ・ 邑 ・ 面に直接、戸籍謄 ・ 抄本請求をした場合には、その謄 ・ 抄本請求人に直接送付するものとし、日本国官公署が本籍地市(区) ・ 邑 ・ 面に戸籍謄 ・ 抄本請求をした場合には必ず外務部を経由して請求人に送付するものとする。

戸籍例規第631号
在外国民及び外国人、外国官公署に対する戸籍謄 ・ 抄本送付方法
(制定1984.09.14戸籍例規第387号)
(全面改訂2002.12.02戸籍例規第631号)
  • 海外に居住する在外国民や外国人が戸籍官署に郵便で直接、戸籍謄 ・ 抄本の交付請求をした場合には、その謄 ・ 抄本を請求人に直接送付する。この場合には、請求書には請求人の身分を確認できる書面(当該国家にて通用する身分証写し又は旅券写し)を添付しなければならない。
  • 外国官公署は外交通商部又は在外公館を通じて戸籍官署に戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求でき、この場合には必ず外交通商部を経由して戸籍謄 ・ 抄本を請求人に送付する。
戸籍例規第659号
戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の発給等に関する事務処理指針
(制定2003.10.20戸籍例規第659号)
戸籍事務の電算化として個人情報保護の必要性が提起されたことに伴い戸籍法第12条、戸籍法施行規則(以下、規則と言う)第21条により、次の通り戸籍(「除籍」を含む。以下同じ)簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の発給等に関する事務処理指針を制定施行し、戸籍官署及びその他戸籍謄 ・ 抄本発給等の事務を取り扱う機関は不当に個人のプライバシーが侵害されることのなき様、事務処理に留意されることを望む。
(施行日付2003.10.20)
  • 閲覧、謄 ・ 抄本等の申請
    ア. プライバシーの侵害等の不当な目的がなければ、誰でも手数料を納付し、戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本等を交付請求できる。(戸籍法第12条第1項、第3項)
    イ. 戸主又はその家族が請求する場合を除いて、総ての申請人は規則第21条第1項別紙第26-1号書式の戸籍簿等の閲覧及び謄 ・ 抄本、証明申請書(以下、「申請書」と言う)を提出しなければならず、規則第21条第1項各号に定められた者以外の者は申請書に請求事由を記載しなければならない。
    ウ. 戸籍謄 ・ 抄本発給事務等の担当者は、イ項の請求事由が不当な目的であることが明らかな場合、その交付等を拒否できる。
  • 代理人又は代理者が請求する場合の申請人欄と請求事由欄の記載及び委任状の添付如何
    ア. 代理人又は代行者が請求する場合にも実際に出頭し、請求するその代理人又は代行者を申請人として記載し、申請人の資格欄に「戸主又は家族○○○の代理人」、「戸主又は家族○○○の代行者」等と表示し、住所等残りの申請人欄も代理人又は代行者に関した事項を記載する。
    イ. 請求事由記載の必要如何は申請人を基準として、
    (1)委任者又は本人(使者を遣わせた者)が戸主又はその家族で、申請人が戸主又はその家族でない場合には、申請書を作成して請求事由を記載しなければならず、
    (2)委任者又は本人(使者を遣わせた者)が戸籍法施行規則第21条第1項各号に該当する者であり、申請人が各号に該当しない場合には、申請書を作成して請求自由を記載しなければならない。この時、請求事由は委任者又は本人が閲覧又は謄 ・ 抄本等の交付を請求する目的を記載する。
    ウ. 代理人が弁護士、法務士又は個人であるかに関係なく委任状は添付する必要がない。
  • 請求事由の記載方法及び疎明資料の添付如何
    請求事由は「相続権者の確認」、「法律行為の相手方○○○の行為能力確認」等のように具体的に記載し、疎明資料は添付する必要がない。
  • 不当な目的の請求であるか如何の判断基準
    ア. 不当な目的の請求とは、婚姻外出生者である事実又は離婚経歴等、一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を妥当な目的なしに単なる好奇心で知ろうとしたり、その戸籍に記載された身分事項を犯罪に利用しようとして、謄 ・ 抄本の交付を請求する場合を言う。
    イ. 不当な目的であるか如何の判断は申請人欄と請求事由欄に記載されている内容から判断され、請求事由及び申請人欄の記載をしなかったり故意で記載した場合には一応、不当な目的があるものと見ることができる。
  • 申請人の身分確認如何
    ア. 申請書に申請人の身分事項を記載するようにしたことは、申請人の身分を公開して戸籍情報の不当な利用を間接的に防止しようとする目的であり、申請書受付時又は謄 ・ 抄本交付時に、申請人が申請書の申請人欄に記載された者と一致するか如何を住民登録証又は運転免許証等を確認しなければならない。
    イ. 代理人又は代行者が請求する場合には、委任者又は本人の身分を確認するのではなく、申請書の申請人欄に記載された申請人即ち代理人又は代行者の身分を確認しなければならない。
  • 在宅電子民願(インターネット)処理方法による謄 ・ 抄本請求の可能如何
    在宅電子民願(インターネット)処理方法により申請した後、申請人が直接戸籍官署等の行政機関に出頭し戸籍謄 ・ 抄本を受領する方法は交付時に申請人の真偽如何を確認できるので可能だが、郵送方法による交付はその確認方法がないため不可能である。だだし、民願サービス革新(G4C)システムで電子署名を添付する場合のように本人確認の手続きを経た場合は郵送方法も可能である。
  • 郵便による請求の可能如何
    ア. 申請書に所定の事項を記載し、申請人の住民登録証又は運転免許証等の身分証写しや住民登録謄 ・ 抄本を添付して請求できる。
    イ. 戸籍官署の長は申請人が身分証写し等を添付しなかったり、請求事由を記載しなければならない者が記載しない場合、又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合には、その拒否事由を記載し返送しなければならないものとする。
戸籍例規第690号
廃止:2005.09.23戸籍例規第701号により廃止
在外国民及び外国官公署に対する戸籍謄 ・ 抄本送付方法
制定1984.09.14戸籍例規第387号
全面改正2002.12.02戸籍例規第631号
改正2004.12.20戸籍例規第690号
  • 海外に居住する在外国民が戸籍官署に郵便で直接戸籍謄 ・ 抄本の交付請求をした場合には、その謄 ・ 抄本を請求人に直接送付する。この時、請求書には請求人の身分を確認できる書面(当該国家にて通用する身分証写し又は旅券写し等)を添付しなければならない。
  • ア.外国官公署は外交通商部又は在外公館を通じて、戸籍官署に戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求でき、この場合には必ず外交通商部を経由して戸籍謄 ・ 抄本を請求人に送付する。
    イ.アの規定にもかかわらず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館等、以下同じ)が日本国官公署から戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求された場合、日本国外務省を通じたものに限り交付でき、この時には戸籍謄 ・ 抄本を外交通商部を経由することなく直接日本国外務省に送付できる。
戸籍例規第701号
戸籍簿の閲覧及び戸籍謄 ・ 抄本の発給等に関する事務処理指針
制定2003.10.20戸籍例規第659号
全面改訂2005.09.23戸籍例規第701号
第1章 総則
第1条(目的)
この例規は戸籍法第12条、戸籍法施行規則第21条の規定に従い、戸籍(「除籍」を含む。以下同じ)簿を閲覧したり、その謄 ・ 抄本を発給する手続き等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付等)
  • 戸籍法第12条第1項及び第3項の規定によりプライバシーの侵害等不当な目的でなければ、誰でも手数料を納付して戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付等を請求できる。
  • 申請人は戸籍法施行規則第21条第1項別紙26-1号書式の「戸籍簿等の閲覧及び謄 ・ 抄本申請書」(以下「申請書」と言う)にその事由を記載して提出しなければならない。但し戸籍法施行規則第21条第1項各号のいずれかに該当する者は申請書に請求事由を記載しないことができる。
  • 市(区) ・ 邑 ・ 面の長は第2項の請求事由が不当な目的であることが明らかな場合にはその交付を拒否できる。
  • 市(区) ・ 邑 ・ 面の長が第1項及び第2項の規定により申請書を受理した場合には遅滞なくこれを情報処理システムに入力しなければならない。
第3条(外国人の場合)
  • 外国人は戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付等を請求できない。但し、韓国人との身分行為により戸籍に記載された外国人の場合にはその戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求できる。
  • 第1項但書の規定に該当する外国人が海外から郵便で戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求したときには第16条の規定を準用する。
第4条(代理人又は代行者の請求等)
  • 代理人又は代行者が請求する場合にも、実際に出頭して請求するその代理人又は代行者を申請人として記載し、申請人の資格欄には「戸主又は家族○○○の代理人」「戸主又は家族○○○の代行者」等と表示し、住所等残りの申請人欄も代理人又は代行者に関した事項を記載する。
  • 委任者又は本人(使者を遣わした者)が戸籍法施行規則第21条第1項各号のいずれか一つに該当する者である場合にも、申請人が戸籍法施行規則第21条第1項各号のいずれか一つに該当する者でない場合には、申請書に請求事由を記載し提出しなければならない。この場合請求事由は委任者又は本人が閲覧又は謄 ・ 抄本の交付等を請求する目的を記載する。
  • 代理人が弁護士 ・ 法務士又は個人であるかに関係なく委任状を添付する必要がない。
第5条(請求事由の記載方法及び疎明資料の添付如何)
請求事由は「相続権者の確認」「法律行為相手方○○○の行為能力確認」等の様に具体的に記載し、疎明資料は添付する必要がない。
第6条(不当な目的の請求であるか如何の判断基準)
  • 不当な目的の請求とは婚姻外出生子である事実又は離婚経歴等一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を正当な事由なく単なる好奇心で知ろうとしたり、その戸籍に記載された身分事項を犯罪に利用しようとして請求する場合等を言う。
  • 不当な目的であるか如何の判断は申請人欄と請求事由欄に記載されている内容で判断され、請求事由及び申請人欄の記載をしなかったり故意に記載した場合には一応不当な目的があるものと見ることができる。
第7条(申請人の身分確認等)
  • 市(区) ・ 邑 ・ 面の長が申請書を受理するときには、申請人が申請書の申請人欄に記載された者と一致するか如何を住民登録証、運転免許証、旅券等、申請人の身分を確認できる身分証明書(以下、「身分証」と言う)により確認しなければならない。               
  • 代理人又は代行者が請求する場合には、委任者又は本人の身分を確認するのではなく、申請書の申請人欄に記載された申請人(代理人又は代行者)の身分を確認しなければならない。               
第8条(郵便による請求等)
  • 郵便により戸籍謄 ・ 抄本又は証明書の送付を請求する場合には、申請書に所定の事項を記載し申請人の身分証写しを添付しなければならない。
  • 申請人が身分証写しを添付しなかったり、請求事由を記載しなければならない者が記載しない場合、又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合に、市(区) ・ 邑 ・ 面の長は申請書にその拒否事由を記載し返送しなければならない。               
第9条(インターネット申請による謄 ・ 抄本請求)
申請人が大韓民国電子政府ホームページの民願サービスシステムで要求する様式に従い、各情報を入力して公認認証書により本人確認手続きを経て、自身の戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求した場合には、申請した戸籍謄 ・ 抄本を郵便により送付できる。
第10条(住民登録番号の公示制限)
  • 戸籍謄 ・ 抄本は戸主とその家族の住民登録番号欄に記載された住民登録番号の後ろ6桁の数字を隠して(例:000000-0○○○○○○>)作成し交付する。               
  • 戸籍簿の閲覧は第1項の戸籍謄 ・ 抄本交付に準じ、閲覧用として戸籍事項を出力した書面を作成し交付する。
第11条(公示制限の例外等)             
  • 第10条の規定にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する場合に申請人が住民登録番号の公示を選択した場合には、住民登録番号の公示を制限しない。
    1.戸籍官署に出頭した申請人が申請対象者の住民登録番号を正確に記載し当該戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合
    2.申請書の申請人欄に記載された申請人が戸主又は家族の場合
    3.戸籍官署に出頭した申請人が裁判上の必要性を疎明する資料(例:法院の裁判書、保全命令書等)を添付して戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合
    4.国家 ・ 地方自治団体の公務員(公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第8条による事業施行者の職員を含む)が、公用目的であることを疎明する資料(例:公文書、採決書等)を添付して戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合
  • 第10条の規定にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する場合には、住民登録番号の公示を制限しない。
    1.「戸籍法施行規則」附則(2004.10.18)第3条に規定されたイメージ電算除籍簿等
    2.戸籍用紙として作成された戸籍簿
    3.戸籍用紙として作成された除籍簿               
第2章 戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給事務の特例
          
第12条(申請の特例)
  • 次の各号のいずれか一つに該当し、戸籍上死亡(失踪宣告、不在宣告を含む)記載された申請対象者の戸籍簿を閲覧したり謄 ・ 抄本の交付を請求する場合には、申請書に申請対象者の本籍を記載せず、姓名と住民登録番号のみ記載して請求できる。
    1.裁判手続きと関連して申請対象者に対する戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本が必要なとき
    2.保険金又は年金の受給権者を決定するために申請対象者に対する戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本が必要なとき
  • 第1項の規定により戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合には次の各号の疎明資料を添付しなければならない。
    1.裁判手続きと関連して申請対象者の戸籍謄 ・ 抄本が必要であることを疎明する資料、又は保険金 ・ 年金の受給権者を決定するために申請対象者の戸籍謄 ・ 抄本が必要であることを疎明する保険証書 ・ 年金証書等の資料
    2.申請対象者に対する死亡事実が記載された住民登録謄 ・ 抄本、又は失踪宣告 ・ 不在宣告審判書及びその確定証明書
    3.申請人の身分証写し
第13条(申請人の確認と発給手続き等)
  • 第12条の規定により戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合には、申請人が直接、市(区) ・ 邑 ・ 面事務所に出頭し申請書を作成 ・ 提出しなければならず、郵便により戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求できない。
  • 第1項の場合に、戸籍謄 ・ 抄本発給事務等担当者は申請人の身分証により本人如何を確認しなければならず、疎明資料が写しであるときには申請人から原本も共に提出を受け原本対照印を捺印する等、原本と同一であることを必ず確認しなければならない。
  • 戸籍謄 ・ 抄本発給事務等担当者は申請書の記載事項及び添付書類を確認した後、遅滞なく申請書と添付書類を戸籍担任者へ引き継がなければならない。               
  • 戸籍担任者は戸籍謄 ・ 抄本発給事務等担当者から引き継がれた申請書の記載内容等を確認し、申請書に添付された疎明資料を綿密に検討した後、第2章に規定された戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給要件を充たすと判断したときには、申請した戸籍を閲覧用として提供したりその謄 ・ 抄本を発給でき、このときには戸籍担任者が直接、閲覧用として提供したり、その謄 ・ 抄本を発給しなければならない。             
  • 申請人が第2章に規定された戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給要件を充たすことができない場合に、戸籍担任者はその戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給を拒否しなければならない。
第14条(発給機関の制限)
第2章の規定による戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給機関は市(区) ・ 邑 ・ 面事務所と戸籍担任者がいる市(区) ・ 邑 ・ 面の出張所に限り、戸籍担任者がいない市(区) ・ 邑 ・ 面の出張所と洞事務所及び在外公館を除外する。           
第15条(適用の廃止)
第12条の規定により戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の発給を申請する場合には、「情報処理システムによる洞事務所での戸籍謄 ・ 抄本発給事務指針(戸籍例規第660号)」、「情報処理システムによる在外公館の戸籍謄 ・ 抄本事務取扱に関する指針(戸籍例規第676号)」を適用しない。           


第3章 在外国民及び外国官公署に対する戸籍謄 ・ 抄本送付方法
          
第16条(郵便による戸籍謄 ・ 抄本の交付請求とその交付方法)
  • 海外に居住する在外国民が戸籍官署に郵便で戸籍謄 ・ 抄本の交付請求をしたときには、申請人の身分を確認できる書面(当該国家で通用する身分証写し又は旅券写し等)を添付しなければならない。               
  • 第1項の場合にはその戸籍謄 ・ 抄本を申請人へ直接送付する。               
第17条(外国官公署の戸籍謄 ・ 抄本の交付請求とその交付方法)
  • 外国官公署は外交通商部又は在外公館を通じて戸籍官署へ戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求でき、このときには必ず外交通商部を経由して戸籍謄 ・ 抄本を外国官公署に送付する。               
  • 第1項の規定にもかかわらず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館等)が日本国官公署から戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求された場合には、日本国外務省を経由したものに限り戸籍謄 ・ 抄本を送付し、このときには外交通商部を経由することなく直接日本国外務省に送付できる。               
附則
          
  • (施行日)この例規は2005年9月30日から施行する。               
  • (異なる例規の廃止)「在外国民及び外国官公署に対する戸籍謄 ・ 抄本送付方法」(戸籍例規690号)を廃止する。               

戸籍例規第704号
戸籍簿の閲覧及び戸籍謄 ・ 抄本の発給等に関する事務処理指針
制定2003.10.20戸籍例規第659号
全面改訂2005.09.23戸籍例規第701号
改訂2005.10.18戸籍例規第704号
第1章 総則
第1条(目的)
この例規は戸籍法第12条、戸籍法施行規則第21条の規定に従い、戸籍(「除籍」を含む。以下同じ)簿を閲覧したり、その謄 ・ 抄本を発給する手続き等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付等)
  • 戸籍法第12条第1項及び第3項の規定によりプライバシーの侵害等不当な目的でなければ、誰でも手数料を納付して戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付等を請求できる。
  • 申請人は戸籍法施行規則第21条第1項別紙26-1号書式の「戸籍簿等の閲覧及び謄 ・ 抄本申請書」(以下「申請書」と言う)にその事由を記載して提出しなければならない。但し戸主又はその家族が請求する場合には申請書を作成しないことができ、戸籍法施行規則第21条第1項各号のいずれかに該当する者は申請書に請求事由を記載しないことができる。
  • 市(区) ・ 邑 ・ 面の長は第2項の請求事由が不当な目的であることが明らかな場合にはその交付を拒否できる。
  • 市(区) ・ 邑 ・ 面の長が第1項及び第2項の規定により申請書を受理した場合には遅滞なくこれを情報処理システムに入力しなければならない。
第3条(外国人の場合)
  • 外国人は戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付等を請求できない。但し、韓国人との身分行為により戸籍に記載された外国人の場合にはその戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求できる。
  • 第1項但書の規定に該当する外国人が海外から郵便で戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求したときには第16条の規定を準用する。
第4条(代理人又は代行者の請求等)
  • 代理人又は代行者が請求する場合にも、実際に出頭して請求するその代理人又は代行者を申請人として記載し、申請人の資格欄には「戸主又は家族○○○の代理人」「戸主又は家族○○○の代行者」等と表示し、住所等残りの申請人欄も代理人又は代行者に関した事項を記載する。
  • 委任者又は本人(使者を遣わした者)が戸籍法施行規則第21条第1項各号のいずれか一つに該当する者である場合にも、申請人が戸籍法施行規則第21条第1項各号のいずれか一つに該当する者でない場合には、申請書に請求事由を記載し提出しなければならない。この場合請求事由は委任者又は本人が閲覧又は謄 ・ 抄本の交付等を請求する目的を記載する。
  • 代理人が弁護士 ・ 法務士又は個人であるかに関係なく委任状を添付する必要がない。
第5条(請求事由の記載方法及び疎明資料の添付如何)
請求事由は「相続権者の確認」「法律行為相手方○○○の行為能力確認」等の様に具体的に記載し、疎明資料は添付する必要がない。
第6条(不当な目的の請求であるか如何の判断基準)
  • 不当な目的の請求とは婚姻外出生子である事実又は離婚経歴等一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を正当な事由なく単なる好奇心で知ろうとしたり、その戸籍に記載された身分事項を犯罪に利用しようとして請求する場合等を言う。
  • 不当な目的であるか如何の判断は申請人欄と請求事由欄に記載されている内容で判断され、請求事由及び申請人欄の記載をしなかったり故意に記載した場合には一応不当な目的があるものと見ることができる。
第7条(申請人の身分確認等)
  • 市(区) ・ 邑 ・ 面の長が申請書を受理するときには、申請人が申請書の申請人欄に記載された者と一致するか如何を住民登録証、運転免許証、旅券等、申請人の身分を確認できる身分証明書(以下、「身分証」と言う)により確認しなければならない。               
  • 代理人又は代行者が請求する場合には、委任者又は本人の身分を確認するのではなく、申請書の申請人欄に記載された申請人(代理人又は代行者)の身分を確認しなければならない。               
第8条(郵便による請求等)
  • 郵便により戸籍謄 ・ 抄本又は証明書の送付を請求する場合には、申請書に所定の事項を記載し申請人の身分証写しを添付しなければならない。
  • 申請人が身分証写しを添付しなかったり、請求事由を記載しなければならない者が記載しない場合、又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合に、市(区) ・ 邑 ・ 面の長は申請書にその拒否事由を記載し返送しなければならない。               
第9条(インターネット申請による謄 ・ 抄本請求)
申請人が大韓民国電子政府ホームページの民願サービスシステムで要求する様式に従い、各情報を入力して公認認証書により本人確認手続きを経て、自身の戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求した場合には、申請した戸籍謄 ・ 抄本を郵便により送付できる。
第10条(住民登録番号の公示制限)
  • 戸籍謄 ・ 抄本は戸主とその家族の住民登録番号欄に記載された住民登録番号の後ろ6桁の数字を隠して(例:000000-0○○○○○○>)作成し交付する。               
  • 戸籍簿の閲覧は第1項の戸籍謄 ・ 抄本交付に準じ、閲覧用として戸籍事項を出力した書面を作成し交付する。
第11条(公示制限の例外等)             
  • 第10条の規定にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する場合に申請人が住民登録番号の公示を選択した場合には、住民登録番号の公示を制限しない。
    1.戸籍官署に出頭した申請人が申請対象者の住民登録番号を正確に記載し当該戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合
    2.申請書の申請人欄に記載された申請人が戸主又は家族の場合
    3.戸籍官署に出頭した申請人が裁判上の必要性を疎明する資料(例:法院の裁判書、保全命令書等)を添付して戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合
    4.国家 ・ 地方自治団体の公務員(公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律第8条による事業施行者の職員を含む)が、公用目的であることを疎明する資料(例:公文書、採決書等)を添付して戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合
  • 第10条の規定にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する場合には、住民登録番号の公示を制限しない。
    1.「戸籍法施行規則」附則(2004.10.18)第3条に規定されたイメージ電算除籍簿等
    2.戸籍用紙として作成された戸籍簿
    3.戸籍用紙として作成された除籍簿               
第2章 戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給事務の特例
          
第12条(申請の特例)
  • 次の各号のいずれか一つに該当し、戸籍上死亡(失踪宣告、不在宣告を含む)記載された申請対象者の戸籍簿を閲覧したり謄 ・ 抄本の交付を請求する場合には、申請書に申請対象者の本籍を記載せず、姓名と住民登録番号のみ記載して請求できる。
    1.裁判手続きと関連して申請対象者に対する戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本が必要なとき
    2.保険金又は年金の受給権者を決定するために申請対象者に対する戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本が必要なとき
  • 第1項の規定により戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合には次の各号の疎明資料を添付しなければならない。
    1.裁判手続きと関連して申請対象者の戸籍謄 ・ 抄本が必要であることを疎明する資料、又は保険金 ・ 年金の受給権者を決定するために申請対象者の戸籍謄 ・ 抄本が必要であることを疎明する保険証書 ・ 年金証書等の資料
    2.申請対象者に対する死亡事実が記載された住民登録謄 ・ 抄本、又は失踪宣告 ・ 不在宣告審判書及びその確定証明書
    3.申請人の身分証写し
第13条(申請人の確認と発給手続き等)
  • 第12条の規定により戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の交付を請求する場合には、申請人が直接、市(区) ・ 邑 ・ 面事務所に出頭し申請書を作成 ・ 提出しなければならず、郵便により戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求できない。
  • 第1項の場合に、戸籍謄 ・ 抄本発給事務等担当者は申請人の身分証により本人如何を確認しなければならず、疎明資料が写しであるときには申請人から原本も共に提出を受け原本対照印を捺印する等、原本と同一であることを必ず確認しなければならない。
  • 戸籍謄 ・ 抄本発給事務等担当者は申請書の記載事項及び添付書類を確認した後、遅滞なく申請書と添付書類を戸籍担任者へ引き継がなければならない。               
  • 戸籍担任者は戸籍謄 ・ 抄本発給事務等担当者から引き継がれた申請書の記載内容等を確認し、申請書に添付された疎明資料を綿密に検討した後、第2章に規定された戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給要件を充たすと判断したときには、申請した戸籍を閲覧用として提供したりその謄 ・ 抄本を発給でき、このときには戸籍担任者が直接、閲覧用として提供したり、その謄 ・ 抄本を発給しなければならない。             
  • 申請人が第2章に規定された戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給要件を充たすことができない場合に、戸籍担任者はその戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給を拒否しなければならない。
第14条(発給機関の制限)
第2章の規定による戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本発給機関は市(区) ・ 邑 ・ 面事務所と戸籍担任者がいる市(区) ・ 邑 ・ 面の出張所に限り、戸籍担任者がいない市(区) ・ 邑 ・ 面の出張所と洞事務所及び在外公館を除外する。           
第15条(適用の廃止)
第12条の規定により戸籍簿の閲覧及び謄 ・ 抄本の発給を申請する場合には、「情報処理システムによる洞事務所での戸籍謄 ・ 抄本発給事務指針(戸籍例規第660号)」、「情報処理システムによる在外公館の戸籍謄 ・ 抄本事務取扱に関する指針(戸籍例規第676号)」を適用しない。           


第3章 在外国民及び外国官公署に対する戸籍謄 ・ 抄本送付方法
          
第16条(郵便による戸籍謄 ・ 抄本の交付請求とその交付方法)
  • 海外に居住する在外国民が戸籍官署に郵便で戸籍謄 ・ 抄本の交付請求をしたときには、申請人の身分を確認できる書面(当該国家で通用する身分証写し又は旅券写し等)を添付しなければならない。               
  • 第1項の場合にはその戸籍謄 ・ 抄本を申請人へ直接送付する。               
第17条(外国官公署の戸籍謄 ・ 抄本の交付請求とその交付方法)
  • 外国官公署は外交通商部又は在外公館を通じて戸籍官署へ戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求でき、このときには必ず外交通商部を経由して戸籍謄 ・ 抄本を外国官公署に送付する。               
  • 第1項の規定にもかかわらず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館等)が日本国官公署から戸籍謄 ・ 抄本の交付を請求された場合には、日本国外務省を経由したものに限り戸籍謄 ・ 抄本を送付し、このときには外交通商部を経由することなく直接日本国外務省に送付できる。               
附則
          
  • (施行日)この例規は2005年9月30日から施行する。               
  • (異なる例規の廃止)「在外国民及び外国官公署に対する戸籍謄 ・ 抄本送付方法」(戸籍例規690号)を廃止する。               
        

last modified: 30th/Dec./2010;