− 被災地の不動産評価を中心として − 不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム
テーマ 一覧 ・第1回 現状と問題点 ・第2回 2年間の経過と浮上した課題 ・第3回「公共用地補償基準」とは ・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用 ・第5回 ADRは機能しているか? ・第6回 地政学から原発問題を考える ・第7回 東京電力の本音と建前(1) ・第8回 東京電力の本音と建前(2) ・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか ・第10回 除染は本当に可能なのか?(1) ・第11回 除染は本当に可能なのか?(2) ・第12回 メディアの取材から学ぶもの ・第13回 「公共補償基準」の考え方(1) ・第14回 「公共補償基準」の考え方(2) ・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール ・第16回 「公共補償基準」の考え方(3) ・第17回 幻の「被災地復興計画」 ・第18回 「三つの原子力ムラ」 ・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」 ・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1) ・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2) ・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3) ・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働 ・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4) ・第25回 財物賠償の現状と問題点 ・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1) ・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2) ・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1) ・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2) ・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3) ・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策 ・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題 ・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4) ・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5) |
第1回 現状と問題点2013/2/25 東日本大震災と福島原発事故の発生から間もなく2年になろうとしています。 売上喪失、売上減少による営業損失等については、比較的早期に手続きが進められ、裏づけ資料のある損害賠償請求についてはかなりの件数が支払われています。 しかし、こと不動産に関しては、昨年6月にようやく賠償基準が示されたものの、具体的な手続きはほとんど進んでいないというのが実情です。 その原因としては、被災地内の建物だけでも約3万戸と数が多いことに加えて、登記簿上の所有者と実際に住んでいる人とが違っていたりと、権利関係が複雑であることも指摘されています。 しかし、権利関係(相続登記)の整理は、司法書士等の専門家の協力を得れば、長い時間をかけずに、大部分は解決できる問題です。 これから問題となるのは、土地・建物等の不動産の損害額をどう考えるのが正しいのか、放射線量の違いによる「地域格差」にどう対応すべきか等々であります。 昨年9月に「関西総合紛争解決センター(ADR関西)」主催のセミナーで「津波と原発事故による(福島県内の)地価動向と予測」とのテーマの講演を行いました。 セミナーの後の懇親会で、大阪在住の弁護士や不動産鑑定士から、世界に先例のない原発被害なのだから、不動産の損害額をどう評価するかについては、しっかりとした理論構成を組み立て、東京電力という巨大権力に対抗できるだけの「理論武装」を急ぐ必要があると「激励」されました。 福島に戻ってからは、原発賠償、特に不動産の賠償はどうあるべきかについて、資料を集め、多くの関係者の意見を聞くことに注力してきました。 その間、被災地内に土地や建物を残したまま避難してきた多くの方々から、補償・賠償についての相談や依頼を受けました。 特に問題となるのは建物の価額をどう考え、どう評価するかです。 東京電力が公表している建物の賠償基準は以下の三方式です。 (1)固定資産評価額に基づく算定 (3)の個別評価には、「不動産鑑定評価」が含まれることは当然ですが、それだけでは不十分だと考えます。なぜならば、「不動産鑑定評価」は不動産の経済価値、交換価値の把握が主であり、被災者・他地域への移住者の生活再建という視点・論点が全く欠けているからです。 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」という国が定めた基準があります。道路の新設や拡幅、大型ダムの建設等に伴い移転や移住を求められる住民に対する公正な補償はどうあるべきかを定めた基準・考え方です。 この基準は憲法第29条3項「正当な補償」の規定に基づくもので、公共事業に伴い移転・移住を強いられた国民に対して、移住先での生活を保障する考え方が基本にあるわけです。 今回の原発被災地の財物賠償・不動産賠償はこの考え方に基づき、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を基本として賠償・補償を実施するのが最善・最良の手法であると確信するに至りました。 財物賠償のうちの「不動産賠償」については、これから本格的に請求が行われ、個別具体的な交渉が始まるわけです。 福島原発事故による被害・損害は「水俣」や「四日市」の公害を深刻かつ大規模にしたもとして捉えることでその本質が明らかになるのではないでしょうか。 「水俣病」の被害者は50年以上もがんばっていますが、まだ全面的な解決には至っていません。今回の福島原発事故の被害についても、腹を据えて10年、20年の闘いになる覚悟が求められています。 当社としても、土地(宅地)・建物、農地・山林・立木等の不動産の損害賠償について、被害者の立場に立ちながら、加害者を理論面でも実務面でも圧倒すべく全力で取り組む体制を整備しつつあります。 この「原発賠償を考えぬく」コラムは、今回が第1回ですが、今後は以下のテーマを主として、完全賠償を勝ち取るまで続ける予定です。全国の弁護士・不動産鑑定士・司法書士・原子力関係者の皆さんとの意見交換・交流を通して、一日も早い完全賠償の実現をめざしましょう。 今後予定しているテーマは以下のとおりです。 ○事故後2年間の経過と浮び出た問題点 |