− 被災地の不動産評価を中心として − 不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム
テーマ 一覧 ・第1回 現状と問題点 ・第2回 2年間の経過と浮上した課題 ・第3回「公共用地補償基準」とは ・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用 ・第5回 ADRは機能しているか? ・第6回 地政学から原発問題を考える ・第7回 東京電力の本音と建前(1) ・第8回 東京電力の本音と建前(2) ・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか ・第10回 除染は本当に可能なのか?(1) ・第11回 除染は本当に可能なのか?(2) ・第12回 メディアの取材から学ぶもの ・第13回 「公共補償基準」の考え方(1) ・第14回 「公共補償基準」の考え方(2) ・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール ・第16回 「公共補償基準」の考え方(3) ・第17回 幻の「被災地復興計画」 ・第18回 「三つの原子力ムラ」 ・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」 ・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1) ・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2) ・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3) ・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働 ・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4) ・第25回 財物賠償の現状と問題点 ・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1) ・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2) ・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1) ・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2) ・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3) ・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策 ・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題 ・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4) ・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5) |
第13回 「公共補償基準」の考え方(1)2013/7/1 ダムの底に村落や集落が沈む場合、一般住民の土地や建物に適用されるのが「公共用地の取得に伴う損失補償基準」であり、市町村等が所有する公共施設(道路・橋・学校等)に適用されるのが「公共事業の施行に伴う公共補償基準」であることは、当コラムでも何回も書いてきました。 両者は表現は似ていますが、内容は大違いであることも強調してきましたが、後者の「公共補償基準」については具体例や解説書が少なく、さまざまなルートを通して手掛かりを探してきました。 ようやく、県庁OBで旧河川開発課(現在の河川港湾領域・ダムグループ)に永年在職したW氏の紹介で、三春ダムに大きな手掛かりがあることが分かりました。 1972年着工、1998年竣工の三春ダムについて、用地交渉の時期も含めて6期24年間三春町長を務めた伊藤寛氏に話を聞くのが最良・最短の道ではないかとのアドバイスでした。 早速、人を介して前町長に面会・面談を申し込み、6月23日の日曜日に自宅を訪ねました。 4ページにわたるレジメを準備され、「損失補償基準」と「公共補償基準」の違いから、三春ダムの準備・交渉時の苦労話など、内容の豊富な講義を2時間以上も拝聴することができました。 前町長の了解を得て、原発の賠償問題を集中的に取材しているNHK福島放送局の記者も同行したのですが、最後は、伊藤町長からNHK側が逆取材されたり、事実確認の取材を受けたりと、収穫の多い訪問でした。 伊藤前町長が作成された準備メモの主要な論点を以下にご紹介します。 まず、ダム建設に伴う補償と原発災害による賠償を明確に区別しながら、ダム建設に伴う補償の理論・実践・歴史から学ぶことの大切さを前町長は述べています。 (1)補償と賠償、目的・方向性の違い。 補償は、公共事業という前向きなことがらを実施するために生ずる損失・損害に対応する考え方であるのに対し、賠償は、原発事故によって生じた損害、いかに対応するかという考え方であり、方向性・目的に大きな違いがある。 (2)責任の所在と大きさの違い。 ダム建設に伴う損失補償は、公権力の実行によって生じる損失・損害に対する公的責任として実施される。原発事故の賠償責任は、事業者の過失によって生じた損害に対する事業者責任である。 (3)賠償基準の明確化の必要性。 ダム建設補償の場合、歴史的経過を踏まえて、損失補償基準・公共補償基準が定まってきた。それに対して、原発賠償の場合、賠償基準を作成する主体が明確になっていない。原陪審(文科省・原子力損害賠償紛争審査会)が責任をもって作成するのか、経産省(資源エネルギー庁)・東京電力が作成するのかも不明確。公共補償基準の考え方を採用するのか否かも明確でない。その根底・背景には、東電の企業負担の軽減化があるのではないか。 (4)移転を目的とする補償か、帰還を前提にした補償・賠償か。 ダム建設の場合は、移転を目的として、移転に伴う損失補償・公共補償であるのに対比して、原発被災の場合、帰還できることを前提にした補償・賠償という前提条件の違いがある。 (5)帰還の前提条件の曖昧さ・流動性・見通し難。 ○除染の可能性と現実性 (6)個人の生活再建と共同体の再建、どちらを優先するか。 建前でなく、本音の議論が求められている。絆を重視する共同体理念の重要性と個人の主体性重視……共同体が呪縛にもなる。 (7)原発事故の過酷さに、どのように向き合えるか。 ○被災自治体存続の見通しはあるのか……双葉町・大熊町は存続できるのか。 以上が伊藤前町長が事前に準備されたレジメを基に、実際の質疑メモを加筆したものです。 前町長からは参考文献として、華山謙著「用地補償の手引」(鹿島出版会)を紹介していただきました。 アマゾンの中古購入ルートで原本を入手しましたので、熟読玩味した上で、損失補償と公共補償の違いや共通点を次回のコラムでご紹介します。 |