− 被災地の不動産評価を中心として − 不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム
テーマ 一覧 ・第1回 現状と問題点 ・第2回 2年間の経過と浮上した課題 ・第3回「公共用地補償基準」とは ・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用 ・第5回 ADRは機能しているか? ・第6回 地政学から原発問題を考える ・第7回 東京電力の本音と建前(1) ・第8回 東京電力の本音と建前(2) ・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか ・第10回 除染は本当に可能なのか?(1) ・第11回 除染は本当に可能なのか?(2) ・第12回 メディアの取材から学ぶもの ・第13回 「公共補償基準」の考え方(1) ・第14回 「公共補償基準」の考え方(2) ・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール ・第16回 「公共補償基準」の考え方(3) ・第17回 幻の「被災地復興計画」 ・第18回 「三つの原子力ムラ」 ・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」 ・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1) ・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2) ・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3) ・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働 ・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4) ・第25回 財物賠償の現状と問題点 ・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1) ・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2) ・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1) ・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2) ・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3) ・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策 ・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題 ・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4) ・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5) |
第25回 財物賠償の現状と問題点2015/2/27 福島第一原発の事故から間もなく4年になろうとしています。 宅地・農地・林地などの土地についての賠償基準、建物賠償基準も順次公表され、被災者が同意した案件については、一部で賠償金の支払いも始まっています。 しかし、加害者である東京電力と被害者である被災者・地権者との溝は広く、深いままです。本稿では、東京電力側が示した財物賠償基準の問題点について、被災地の現状・実状に基づいて分析し、その原因についても考察することにします。 出発点として、福島の原発事故に対して東京電力がどのような対応策をとろうとしているのか、つまり、東電としての基本戦略・戦術を考えてみることにします。 株式会社東京電力の基本戦略の第一は、会社として生き残ることにあります。そのためには、柏崎刈羽原発(1〜7号機、合計出力821.2万KW)に加えて、あわよくば福島第二原発(1〜4号機、合計出力440万KW)の早期再稼働をどんな手を使っても実現したいと考えているようです。 原発事故による人的賠償や営業補償・財物補償も最小限に抑えるために、被災者の反応を見ながら小出しにするという対応策が基本にあります。 第二の戦略は、原発事故に責任を負うのは、東京電力(だけ)ではなく、本来の責任は国にある・・・という広報活動・キャンペーンを陰に陽に続けることにあるようです。 東京電力は原発事故の真の加害者ではなく、国策としての原発推進計画に従ってきた結果として起きた事故の責任だけをとらされた「被害者」だと本心では思っているようです。 この基本戦略に基づいて、当面の作戦・戦術として、事故原因の究明と損害賠償の実行もできるだけ先延ばしにして、時間稼ぎをするという方針を東京電力の指導部は決めているように思えてなりません。 時間の経過につれて、国民は事故のことを忘れ、被災者や被災地のことも忘れてくれるのではないか・・・。 賠償方針や基準の作成も遅らせ、支払いも遅らせることで、被災地の住民と自治体に差別・分断・対立を持ち込み、被災者の弱体化を待っているのではないか・・・。 被災者を分裂・分断することで、東電側の立場が相対的に強くなるのではないか・・・。 時間の経過と共に、資源小国の日本にとって、原発再稼働はやはり必要なのではないかと考える国民が多数派になるのではないか・・・。 これまで10数人の被災者の所有する土地・建物・果樹園・立木等について賠償額の評価や東京電力の窓口との交渉のお手伝いをしてきました。 経験的に言えることは以下のことがらです。 東京電力は被災者との個別交渉では土俵に上がってこない、まともな交渉をする体制ができていないと結論づけることができます。 つまり、被災者の声や要求に正面から向き合うのではなく、裏で工作をする体質が根強いこと。「補償相談センター」の窓口は書類の受付窓口であり、書類の記入方法についての相談には乗るが、決定権は何も持っていない。加えて誰が決定権を持っているかも言を左右にして明言していない。 「相談センター」にも受付窓口の担当者以外にも上司がいるはずだが、2〜3の例外を除いて、窓口に姿を見せない。 難しい問題は窓口に対応させて、自分達(相談センターの幹部職員)は陰から操る。真面目な窓口担当者は、被災者から理詰めで説明・説得され、被災者の主張が正当だと心で分かっていても、立場上何ともいえない。泣き出す寸前の心理状態になってしまう人を何人も見てきました。 そんな被災者としても、「つらい体験」を重ねたあげくに、私の事務所に相談に来られる方が大部分です。 結論的に言えることは、「補償相談センター」窓口にも、本社の「補償相談本部」にも、マトモな議論をする場はまったく無いということです。 被災者の財物損害を裏づける資料をしっかりと準備して、ADRの場でお互いの主張をぶつけ合うのが、遠まわりのように見えて、最短かつ確実な道ではないかということがようやく分かりました。 このような背景・思惑の流れの中で財物賠償の実務は進められているわけです。 以下に、財物賠償の現在の進行状況と問題点について、土地、建物、樹木、立木の順で記すことにします。 土地賠償の問題点 被災地内の人口集中地域である浪江・双葉・大熊・富岡の各町の宅地評価・賠償については、本来、この地域が不動産バブルの影響を強く受けなかったこともあって、住宅地で4万円/3.3u〜12万円/3.3u程度、商業地で12万円/3.3u〜18万円/3.3uと落ち着いた水準の価格であった。 この4町について言えば、東京電力が提示した計算方法による賠償額の算出は、宅地の評価、経済価値・交換価値の評価としては、特に問題はないと言えます。 問題なのは、仮に、従来住んでいた地域で正当な評価に基づく、「正当な賠償」を受け取ったとしても、その「正当な賠償額」では、移転先・移住宅では住宅用地にしろ、店舗用地にしろ、土地を購入することは、ほぼ不可能だという現実があることです。 この矛盾点については、「原発賠償を考えぬく」というコラムを書き始めた時から気づいていたことなので、「公共補償基準」の考え方(1)〜(3)でも詳述したつもりです。 メディア各社の記者からも、先見性のある記述だ!・・・とのお誉めの言葉をいただいております。 この原発賠償の最大の問題点について、資料を探し、関係者に会い、解決策を模索する過程で、多くのことを学ぶことができました。 最大の収穫は、ダムの用地補償の実務経験が長く、旧建設省関東地方整備局用地部長を経て、現在、法政大学社会学部で教鞭をとっておられる長谷部俊治教授との「出会い」です。 「出会い」と言っても、先生は、当時ローマに留学中であったため、メールを通しての「出会い」です。 先生からは、以下のようなアドバイスをいただきました。 『原発事故の損害賠償では、被害者は居住地の移転を強いられるのですから、移転先で生活を継続するに足る賠償額を支払う必要があると思います。それは、失われた財産価値に対する補償ではなく、損われた生活の回復のための賠償であると考えることができます。公共機能の回復を図る補償というよりも、生活機能の回復を図る賠償と考えるほうが現実の必要に応えることになると思います。ただ、原発事故による損失に対する補償は損害賠償です。公共事業に伴う損失補償との法的な違いを理解することが重要ですが、両者の比較から原発事故への対応を吟味することは意味ある作業だと思います。』 なお、詳しくは、「原発賠償を考えぬく 第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール」をご覧ください。 繰り返し述べていることですが、原発被災地の賠償問題は、ダムの底に沈む地域の賠償・補償問題と対比して考えると問題点や見とおしが明確になってきます。 事故原因者である東京電力と、事故責任を負う日本政府は、まずもってこの実態を認めることからスタートすべきです。土地のうち、住宅用地・店舗用地については以上のような評価理論や評価技術だけでは乗り越えられない問題点があるわけですが、東電や政府当局もようやく重い腰を上げ、被災者の立場に一歩近づいてきました。 その具体的な内容は2014年4月30日付の東京電力プレスリリースをご覧いただくとして、概要は、住宅については、移住先での想定新築価格と建物賠償額の差額の75%、宅地は250u、38,000円/uを上限とした移住先の土地価格と宅地賠償額(400uを上限として算定)の差額の75%となっています。 これは、失われた経済価値に対する賠償という従来の考え方から、移住先での「生活を取り戻すために必要な賠償」という方向に一歩進んだという意味で、十分ではないにせよ、一定の評価のできる内容です。 次に農地(田地・畑地)の問題点について考えてみます。 農地、特に住宅地に近接する畑地等(鑑定評価理論では「宅地見込地」と区分されています)については、東京電力の提示した賠償基準は評価理論からみても大きな欠点・誤りがあります。 東京電力は2013年5月に双葉郡内の町村について、田地350円/u〜1,200円/u、畑地250円/u〜1,100円/uという「大字」「字」毎の単価を発表しました。 ただし、農地の評価は純農地(農業以外に利用が困難な農地)と市街地・住宅地に近隣する農地(宅地見込地としての農地)では同じ町村内でも、価格に3倍〜10倍の格差があるという現実を無視した、一律・大量処理のための単価設定といわざるを得ません。 この2年程のあいだに、浪江町・富岡町・大熊町の被災者から市街地に近隣する農地の評価について多くの相談を受けました。 以下に、浪江町、大熊町、富岡町の(地目)畑の評価例を示します。
以上の評価事例は、自宅の庭を固定資産税の節税のために地目を畑地としていたケースや、接面道路には公共下水が付設され、近くには公立病院や大型スーパーが立地されている地域であったり、現地調査をすれば、誰の目にも、宅地見込地であることが分かるケースです。 東京電力はなぜか、担当者あるいは専門家を現地に行かせ、現地調査をしようとしません。 次に林地・山林の賠償基準の問題点を取り上げます。 東京電力(株)福島復興本社は、2014年9月18日付のプレスリリースで「宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償について」を公表しています。しかし、なぜか、山林の土地単価については、「※時価相当額の算定に用いる単価につきましては、(社)福島県不動産鑑定士協会に評価を依頼しております。」とあるだけで、その後のプレスリリースでも公表しておりません。 国内各地の被災者弁護団からも問い合わせがありますが、なぜか東電は公開しません。よほど自信がないのか、公表すると種々の問題点が噴出するのを恐れているからでしょうか。 しかし、個別の被災者には山林素地の単価を入れた請求の案内を発送しています。それによると、浪江町や南相馬市小高区の山林素地については100円/u、つまり反当(1,000u)10万円という賠償額です。 一口に山林といっても、人も近づけないような奥地の山林と、人家に近い里山では価格には大きな差があります。まして、登記簿上の地目が同じく「山林」であっても、自宅を囲む防風林では価格は50倍も違うわけです。 立木評価のことで相談を受けている被災者の方が、一番立腹しているのは、自宅の周辺の屋敷林と山奥の山林素地を同じ100円/uという単価で賠償額が示されたことです。 これなども、現地調査をすれば、立場がどんなに違っていても、一目瞭然で分かることです。 次に建物評価の問題点について記します。 最大の問題点であった被災した住宅に対する賠償額では移転先で住宅を取得することができないという点については、「移住先での想定新築価格と建物賠償額の差額の75%」を限度として賠償額に上乗せするとした新基準が一定の前進をみせたことは、前記のとおりです。 問題は、東電が示した4方式のワクに納まらない「高級豪邸」が被災地内には少なからず存在することです。 柱や梁・天井材等を東北各地から2〜3年をかけて原木として収集し、天然乾燥させたうえで製材した資材を存分に使った建物について、その価値を認めようとしない東電の姿勢には、心ある建物所有者の多くが納得できずに、当事務所に相談に訪ねてきます。 材料を吟味し、腕のいい職人を使って建てた自宅を、ハウスメーカーが量産する60万円/3.3u程度の住宅と同等にしかみない東電の賠償額では、どう考えても納得できないという被災者が少なからず存在するのです。 納得できない被災者の再三の要求で、何とか東電側の「補償コンサルタント」が現地調査に応じたケースもありますが、神社仏閣レベルの超高級建物を調査し補償額を算定した経験に乏しいためか、建築単価を70万円〜80万円/3.3u程度にしか算定しません。 この問題は各地の「相談センター」に持ち込まれ、ADRで係争になっていますが、解決の方向は見えていません。 最後に立木賠償・評価の問題点について記します。 東京電力は2014年9月18日に「宅地・田畑以外の土地および立木」の追加賠償基準を発表しました。 それによりますと、スギ・ヒノキ等の人工林(植林された立木)は100円/u(100万円/ha)、天然林(自然のまま雑木林)は30円/u(30万円/ha)となっています。 原発事故の被災地である主として双葉郡内の山林所有者は、東京電力のこの賠償単価をどう受けとめたのでしょうか。 山林の所有と一口に言っても、その内容は多種・多様です。誤解を恐れずに言えば、大部分の山林所有者はご先祖様から受け継いだ山林がどこにあるのかも知りません。もちろん下草刈りや間伐など全く行っていません。労力をかけ、費用をかけても林業経営として成り立たない立地条件や経営規模の山林が多いからです。 このような林業経営を放置した山林の所有者は、口に出しては言いませんが、原発賠償として1haあたり100万円も受け取れるなら「御の字」と心の中では思っていることでしょう。しかも、ただ同然と思っていた雑木林も1haあたり30万円だとか・・・。 しかし、わが国の林業経営がいかに厳しくとも、スギやヒノキの山元価格がいかに安くとも、日本の自然を守るために、水資源を守るために、環境保全のために、経営採算性がたとえ赤字であっても、自らの手で植林を行い、林道を整備し、下草刈りや枝払い、間伐を行ってスギやヒノキの美林を育てる努力をしている林業家は必ず、各町に5〜10人はいるのです。 このような、わが国の自然を守るため、今は苦しくとも、将来いつかは報われる日がくることを信じて、林業経営に文字通り打ち込んでいた被災者は反当10万円(1ha100万円)などという、何ら裏づける根拠のない賠償額の提示には全く納得していません。 町の賠償相談窓口に聞いてみても、森林組合に相談しても全くラチがあきません。 無料法律相談で弁護士に相談した結果、当事務所を紹介された、あるいは、インターネットでさんざん調べた結果、当社のホームページで関連する文書をみつけたといって来所する林業経営者が少なくありません。 たまたま、昨年9月に福島原発被害者支援かながわ弁護団の勉強会に講師として招かれ、原発被災地内の立木および農地の評価についてというテーマで2時間程度講演をした時のテキストをHPに載せていたのをご覧になった方も少なくありません。 このセミナーでも強調したことですが、立木の賠償を算定するに際しては、三つの課題があります。 一つは、林地・山林の所在する場所と範囲をどうすればまちがいなく確認・確定できるかという問題です。この解決策は上記セミナーのテキストに詳しく書いたとおりです。 二つ目の課題は、調査対象地の立木本数や樹種をどのようにして把握し、確定するかという問題です。これもテキストに詳述していますが、全面積の毎木調査を前提としつつも、調査面積が広大となるケースでは植林年次や樹種ごとのサンプリング調査をもって代えるという便法の活用です。 双葉郡内の山林の場合、放射線量も高く、除染の見通しも立たない地域が大部分であるので、調査担当者の二次被災を防ぎ、調査に要する時間も費用も節約するという意味でも必要なことです。 最大の課題は、立木の 賠償額をどう評価し、算定するのが原発被災地の現状からみて正しいのかという問題です。 わが国に於いては、各種公共事業の施行に伴い、「損失補償」という考え方と、実務基準・実績が存在します。 福島第一原発の事故による被災地の損害賠償を考えるにあたっては、双葉郡とその周辺の被災地が琵琶湖の約1.2倍という巨大ダムの底に沈むのと同じ状態になると想定すると分かりやすくなります。 ダム建設という公益上必要な、前向きな事業のための「損失賠償」と、東京電力という営利企業の重大な過失による「賠償責任」とには大きな違いはありますが、被災者が被った損害を算定するには、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づくのが、現在考えられる、最も妥当な手法だといえます。 わが国のダム建設は永い歴史を有しており、住民・地権者と事業施行者との間には時には厳しく対立し、時には話し合い、最後は双方が納得して、妥結するという多くの「物語」が秘められています。 ダム建設を含めて、多くの公共事業の施行に伴う知恵の結晶として「損失補償基準」がまとめられたといえるわけです。 だとするならば、被災地内の立木賠償額の算定にあたっても、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の具体的内容である「補償金算定標準書」(立木編)に基づくのが最も妥当な手法といえるわけです。 この損失補償基準に基づいた立木の賠償額は、東京電力基準の3倍から8倍の開きがあります。 目先の採算を度外視し、使命感をもって林業経営に取りくんできた林業家にとっては、東京電力の基準はとうてい受け入れることのできないものです。 今後は、ADRに交渉の場を移し、「事実に基づき道理を説く」という立場を貫いて、被災者の皆さんと共に、ねばり強く交渉を進める覚悟です。 |