− 被災地の不動産評価を中心として − 不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム
テーマ 一覧 ・第1回 現状と問題点 ・第2回 2年間の経過と浮上した課題 ・第3回「公共用地補償基準」とは ・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用 ・第5回 ADRは機能しているか? ・第6回 地政学から原発問題を考える ・第7回 東京電力の本音と建前(1) ・第8回 東京電力の本音と建前(2) ・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか ・第10回 除染は本当に可能なのか?(1) ・第11回 除染は本当に可能なのか?(2) ・第12回 メディアの取材から学ぶもの ・第13回 「公共補償基準」の考え方(1) ・第14回 「公共補償基準」の考え方(2) ・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール ・第16回 「公共補償基準」の考え方(3) ・第17回 幻の「被災地復興計画」 ・第18回 「三つの原子力ムラ」 ・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」 ・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1) ・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2) ・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3) ・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働 ・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4) ・第25回 財物賠償の現状と問題点 ・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1) ・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2) ・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1) ・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2) ・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3) ・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策 ・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題 ・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4) ・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5) |
第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1)2016/1/25 (1)主要な論点 公共事業の施行に伴い果樹園全体が立ち退き(ダムの底に沈む場合等)をせまられるような事例において、経営体としての果樹園の「営業補償」と果樹園経営の核心・中心である樹木の「伐採補償」の関係はどうあるべきかについて考案し、併せて果樹園経営における樹木の「減価償却」の特殊性について実証的に分析する。 事の発端は、福島第一原発の事故により全員避難を強いられた果樹園(梨畑)の経営者が、営業補償を受け取り、併せて、樹木の伐採賠償についてADRを通して請求したところ、東京電力側から、以下の主旨の答弁書が出されたことにある。 (東電の主張) 筆者は、40年余り、不動産鑑定士として主に東京・仙台・福島で仕事をしてきました。公共事業に伴う損失補償算定についても数多く手掛けていますが、法人経営の果樹園が全面的に果樹園経営を廃止にする場合、営業補償と樹木の伐採補償が、同時に、全額支払いを必要とされるようなケースは担当したことがありません。 ただし、一般論としては、公共事業の施行に伴い、経営体としての果樹園の売上高の消失分、あるいは減少分を補償するのが営業補償の基本理念であり、果樹園経営の「生命線」である樹木の伐採補償については、「公共事業の施行に伴う損失補償基準」(立竹木編)に基づいて算定すれば問題はないと理解していました。 ところが、今回のADR提訴案件について、東京電力側が、「公共事業損失補償基準」に基づく賠償額の算定について、「正常な取引価格」(伐採賠償価格)は存するか否か、およびその価格(伐採賠償価格)の合理性如何については、見解を保留し、立場を明確にしていません。 しかも、営業賠償において、平成28年12月末までの逸失利益を賠償しているので、果樹の正常な取引価格(伐採賠償算定価格)を基礎として損害を算定することは、損害を二重に評価することになると主張しています。 その理由として、東京電力側は、「事業用の果樹につきましては償却資産として賠償額を算出することが公平性に適うものと思料したします」としています。 (2)営業賠償についての東京電力の対応 今回の原発事故の営業賠償については、法人・個人問わず、農業・製造業・サービス業・建設業・不動産業等々、その置かれた立場や業界事情、企業・個人の経営内容によって、区々であり、その個別事情を把握して適切な対応をするのに、東京電力が苦慮・苦戦している事情は分かります。 事故後、はや5年になろうとしている現在、一部には業界事情や個別の経営内容の理解が進み、適切な対応がなされているケースも見られます。しかし、東電全体の姿勢・態勢としては、対応が不十分であり、業界事情、特に被災地内の主要な果樹品種である梨の果樹畑の経営実情・実態については、ほとんど理解できていないといえます。 まず、営業賠償については、「営業廃止」賠償ではなく、「営業の一時休業」の損害賠償として東京電力はとらえています。その内容としては、「逸失利益」に加えて、「廃棄在庫」の価格も損害賠償額として認めています。これは、当然のことであり評価できます。 「営業廃止」でなく「営業の一時休業」と被災地内の梨園経営をとらえることについては、何時になったら、経営が再開できるかの見通しがない現状では、やむを得ない対応・「判断」として認めることができます。 しかし、「休業損害」の内容には、果樹(梨の樹木)の減価償却費相当額も営業賠償の中に含まれていると主張しています。その理由としては、「果樹園の果樹(梨の樹木)は償却資産だから・・・」という根拠をあげています。 はたして、果樹園の樹木は「償却資産」と見るのが正しい理解なのでしょうか、実態に合っているのでしょうか。 まず、「償却資産」の定義と具体例について考えてみます。 国税庁の考え方は以下のとおりです。 より詳細な規定として、法人税法施行令第13条−九−ロで、「かんきつ樹、りんご樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル」は減価償却資産の範囲に含まれるとしています。 これに対して、全国の市町村の資産税担当課を指導する立場にある総務省は、「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成22年4月1日総税市第16号)という「通達」の中で、「・・・法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹その他の生物は、これらの資産の性格にかんがみ、固定資産税の課税客体とはしないものとすること。(法341W)」という扱いです。 このように果樹園の樹木を償却資産に含めるか否かをめぐり、国税である法人税と所得税の担当部門である国税庁と、地方税である固定資産税の担当部門としての市町村の税務課で、扱いの違いが生じている原因は、どこにあるのでしょうか。 それは、果樹園の樹木の特徴・特殊性にあることが、今回のADR事案の考案・分析で理解することができました。 (3)果樹園経営においては、樹木の生産性・「資産価値」の維持・安定性のこそが最重要事項 法人経営であれ、個人経営であれ、果樹園を経営するに当たって、一番重要なことは何でしょうか。それは、長期・安定・永続性のある収益を確保することであり、そのためには果実の収穫の安定性が何よりも大切なことです。 では、収穫の量と品質の安定性は、どうすれば得られるのでしょうか。それは、果樹園全体を構成する個々の樹木について、樹齢30年程度を目安として、新樹・新品種・改良品種への更新・補植のサイクルを安定的に確保することだとされています。 つまり、1本の樹木として見た場合、幼樹として果樹園に移植あるいは接ぎ木され、その後6〜7年後に果実の生産が開始され、15年生前後の時期に果実の生産性が最盛期をむかえ、樹齢30年前後に伐採されるというサイクルをたどるわけです。 しかし、この30年サイクルは1本の樹木として見た場合は正しいのですが、果樹園全体とした場合は正しくありません。果樹園全体としては、樹齢が1年〜30年の樹木がバランス良く植生され、毎年安定した果実の収穫が得られるようにすることが、果樹園経営のポイントだからです。 つまり、果樹園全体としての果実の生産量を安定させること、言い換えれば、果樹園全体としての生産性=「資産価値」を低下させないことが「樹木管理」の要諦だということです。 ここに、経営体としてみた果樹園の樹木の特殊性があるわけです。樹木の生命・価値にも限りがあるのだから、経年減価するのは当然だし、経年減価するものは「減価償却資産」と理解するのが正しいという、誤った結論になるわけです。 さらに一言つけ加えるならば、適切な管理がなされれば、果樹園の樹木や山林の立木等は、上記サイクルのうち、一定期間は年を経るごとに「その価値が増加する」という特性も持っています。 この自然の恵みによる「価値の増加」を見ることができなくて、一本一本の木について「価値の増加だ!価値の減価だ!」のレベルで論じ合うことは、文字通り「木を見て、森をみず」ということになるのではないでしょうか。 これらの事情・実情を農業経営・果樹園経営から「遠い距離」にいる国税当局にはよく理解していないために、国と地方の扱いの違いが生じた原因の一つと見ることができます。 非常に善意に解釈すれば、国税当局は、所得税や法人税の課税計算の際に、果樹園の樹木について減価償却費を費用として認定し、結果として課税負担を軽くしようとする「親心の発露」なのかもしれません。 あるいは、建物・附属設備、機械装置、器具備品などと同じく、事業経営にとって必要不可欠な「生産設備」として果樹園の樹木を理解した結果、あまり深く考えずに、「償却資産」扱いにしたとも考えられます。 さらに深読みすれば、その昔、果樹園の樹木を「償却資産」として扱うか否かを決める際に、農業団体等の圧力を受けて、政権与党である自民党の税制調査会が「償却資産」扱いと決め、法人税・所得税の軽減化をはかったと考えるのは、「下種の勘ぐり」でしょうか。 以上の検討を踏まえて、結論としていえることは、果樹園経営における会計処理上の樹木の扱いは、償却資産ではなく、「減価しない特殊な資産」として扱うのが「公平性にも適うし」正しいということになります。 なお、今回の発端となった、梨の果樹園の営業補償についても、果樹園の経営者は、税務申告に際して、4ヘクタール余の果樹園で育成している樹木について、減価償却費を計上しないで(その分だけ課税額が増加する)申告していることは言うまでもありません。 次回(第2回)は、営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の関係について論ずることを予定しています。 追記 |