原発賠償を考えぬく

− 被災地の不動産評価を中心として −  不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム


テーマ 一覧

・第1回 現状と問題点
(2013/2/25)

・第2回 2年間の経過と浮上した課題
(2013/2/25)

・第3回「公共用地補償基準」とは
(2013/3/11)

・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用
(2013/3/11)

・第5回 ADRは機能しているか?
(2013/3/25)

・第6回 地政学から原発問題を考える
(2013/4/8)

・第7回 東京電力の本音と建前(1)
(2013/4/16)

・第8回 東京電力の本音と建前(2)
(2013/4/30)

・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか
(2013/5/20)

・第10回 除染は本当に可能なのか?(1)
(2013/6/14)

・第11回 除染は本当に可能なのか?(2)
(2013/6/17)

・第12回 メディアの取材から学ぶもの
(2013/7/1)

・第13回 「公共補償基準」の考え方(1)
(2013/7/1)

・第14回 「公共補償基準」の考え方(2)
(2013/7/16)

・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール
(2013/7/30)

・第16回 「公共補償基準」の考え方(3)
(2013/10/3)

・第17回 幻の「被災地復興計画」
(2013/10/10)

・第18回 「三つの原子力ムラ」
(2013/10/15)

・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」
(2013/10/29)

・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1)
(2013/12/24)

・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2)
(2014/1/28)

・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3)
(2014/3/27)

・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働
(2014/5/26)

・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4)
(2014/9/8)

・第25回 財物賠償の現状と問題点
(2015/2/27)

・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1)
(2015/12/24)

・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2)
(2016/1/12)

・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1)
(2016/1/25)

・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2)
(2016/2/29)

・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3)
(2016/3/30)

・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策
(2016/6/27)

・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題
(2017/9/26)

・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4)
(2018/1/15)

・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5)
(2018/3/1)


第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2)

2016/2/29

(4)果樹園の樹木(梨の木)の「正常な取引価格」について

1. 果樹園の樹木賠償額算定の基本的考え方

不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法には、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つの手法がある。一般的に、人が財物の価格を判定する場合、次の3つの点(価格の三面性)を考慮するとされています。
 イ.その物にどれほどの費用が投じられてつくられたものか(費用性)
 ロ.その物がどれほどの値段で市場で取引されているものか(市場性)
 ハ.その物を利用することによってどれほどの収益(便益)が得られるか(収益性)

 樹木評価の場合も価格の三面性を考慮して、費用性に着目した原価法、市場性に着目した取引事例比較法、収益性に着目した収益還元法の評価手法が考えられる。
 以上のように、樹木にも価格の三面性に対応した各手法が考えられるが、樹木(梨の木)は土地、建物等の不動産とは異なり、年々成長していく時期と、成熟期(収穫最盛期)、衰退期(収穫減少期)に分けられるので、成長の程度、樹齢により、幼齢期(6年未満の未収益樹)については原価法、成熟期および衰退期については収益還元法の考え方を適用して評価を行うことになる。
 なお、取引事例比較法は、樹木そのものの取引が極めて少ないので通常の場合は適用できないものとされている。

 ところで、当該果樹園「(有)フルーツガーデン関本」の樹木(梨、ラフランス、ブルーベリー、キウイフルーツ)の賠償額の評価・算定はどのような手法を用い、どのような考え方で行うのが理にかない正しいのかを、ここで再度検討してみることにする。

 果樹園そのものの取引は、通常、あまり例のない取引であり、高齢化により経営を維持できなくなった果樹園の所有者が、果樹園経営の経験・ノウハウ・意欲・労働力・資金力のある法人なり個人なりに土地と共に地上の樹木を譲渡するケースが稀にある程度である。

 果樹園の樹木の評価・算定が必要とされるのは、大部分が、ダム建設・道路建設などの公共事業の施行に伴う「公共用地買収」に際して、「損失補償」の一環として行われるものである。

 この、「損失補償」を公平・公正に行うための実務基準として、「公共事業の施行に伴う損失補償基準」が存在する。

 そもそも、当該果樹園の樹木の賠償額の評価・算定の必要性はなぜ生じたのであろうか。それは、原発事故により、当該果樹園の経営・継続が不可能になったからに他なりません。

 果樹園の樹木の賠償問題に限らず、福島第一原発の事故による被災地の損害賠償を考えるにあたっては、双葉郡とその周辺の被災地が琵琶湖の約1.2倍という巨大ダムの底に沈むのと同じ状態になると想定すると分かりやすくなります。

 ダム建設という公益上必要な、前向きな事業のための「損失補償」と、東京電力という営利企業の重大な過失による「損害賠償」とには大きな違いがあります。しかし、ダム建設に伴い立ち退きをせまられる地域住民に対する「補償」と、原発事故により避難を強制された被災者に対する「賠償」には、被った損失・損害に対して、何らかの補償・賠償が必要不可欠であるという点では共通するものがあります。この補償・賠償の内容と大きさ(金額)を決める共通のモノサシとして「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を使うことが、現在考えられる最も妥当な手法だといえるわけです。

 わが国のダム建設は永い歴史を有しており、住民・地権者と事業施行者との間には、時には厳しく対立し、時には膝を交えて話し合い、最後は双方が納得して、妥結するという多くの「物語」が秘められています。

 ダム建設を含めて、多くの公共事業の施行に伴う知恵の結晶として「損失補償基準」がまとめられたわけです。

 だとするならば、今回の樹木賠償額の算定にあたっても、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の具体的内容である「補償金算定標準書」(立木編)に基づくのが最も妥当な手法となることは、理の当然といえます。

 以上の理由から「補償金算定標準書」(立木編)に基づき、当該樹木の賠償額を算定することにしたものです。

2. 「損失補償基準」の基本的な考え方

 補償金算定標準書(V)立木編(東北地区用地対策連絡会)の考え方は以下の通りです。

 本書は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)及び同細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)に規定されている補償項目のうち、その算定手法の標準化が可能なものや、あらかじめ基準表を作成し運用することが妥当とされているものについて、その損失補償金額が算定できるように構成されています。

(T)建物・工作物・通損・その他編
(U)建物・工作物内訳編
(V)立木編

伐採補償

 収穫樹を伐採する場合の補償額の算定方法は、当該収穫樹の正常な取引価格に伐採除却に要する費用を加えたものから、伐採により発生する発生材の価格を控除するものとし、次式により算出する。

   伐採補償額=正常な取引価格+伐採除却費−発生材価格

樹価(伐採補償単価)

 収穫樹の正常な取引価格は、取引事例が極めて少ないため、その把握が非常に困難であることから、最も一般的な方法により評価することとした。
 収穫樹は果実等の収穫を目的として栽培されるので、その収穫に着目して評価するのが一般的である。すなわち、果実等の収穫が全くないもの、または果実等の収穫があっても収支が相償うに至らないもの(以下「未収益樹」という。)と果実等の収穫による純収益のあるもの(以下「収益樹」という。)にわけ次のように評価することとした。

未収益樹の評価

 未収益樹は植栽後の投下経費が比較的把握しやすい一方、将来の収益の予測が困難であることから、植栽から現在までに要した投下経費の現在価額(後価合計額)によって評価するのが妥当である。

収益樹の評価

 収益樹は現に純収益が得られるので、当該収益樹の残存効用年数に対する純収益の現在価額(前価合計額)によって評価するのが妥当である。

伐採補償

 収穫樹を伐採することが適当と認められる場合は、「果樹の伐採補償単価表」に定める額とし、伐採除却費を加えて補償するものとする。

算定要素の説明

 補償額算定の基礎資料となる果樹の果実生産経営費については、東北地方の主産県における園地栽培のもので、かつ、標準的な生産経営と認められる農家を県の果樹園担当課及び試験場の推薦する専門家の意見によって選定し、当該専門家の手による実態調査を行い、統計資料等と関連づけて各樹種ごとに純収益を決定した。

 以上の記述から、原発被災地内の果樹園の樹木の損害額の評価・算定は、公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づいて行うことが最も合理的で妥当な方法であり、他に適切な手法が存在しないことは明らかです。

 つまり、伐採補償額=「正常な取引価格+伐採除却費−発生材価格」を「果樹の伐採補償単価表」に基づいて行うことに他なりません。

3. 「・・・事故後から平成28年12月末までの逸失利益を賠償しております。したがいまして、果樹の正常な取引価格を基礎として損害を算定することは、損害を二重に評価するものと思料いたします。」との主張について。

 今回支払われている営業賠償の内容を精査してみると、機械・設備・大植物(梨木他)等が減価償却資産として計上されているかに見えることは確かです。

 (有)フルーツガーデン関本の平成23年2月末の決算書によれば、この年度の減価償却費は総額で2,259,053円である。法人税法の定めるところにしたがい、大植物に分類される梨樹・キウイフルーツ・ラフランスは減価償却資産としての項目には含まれているが、そもそも、大植物の資産総額が613,928円と少額であり、農業会議所の記帳指導もあり、減価償却費としては計上していません。

 たしかに、営業賠償の中に、大植物の減価償却費が含まれているとすれば、梨樹・キウイフルーツ・ラフランスの伐採賠償額と二重請求・二重払いになるのではとの主張は一理あるものです。

 しかし、梨・キウイフルーツ・ラフランス等の樹木は、よく手入れされ、管理された果樹園の樹木が持つ特性として、「全体としての資産価値は減少・減価しない」という特徴を有していることも、また、確かなことです。

 この特性・特徴を「減価償却」にどう反映させるのが正しいのかという、原理・原則的な議論はさておくとして、(有)フルーツガーデン関本の決算書で計上されていない大植物としての減価償却費が、すでに支払済みの営業賠償の中に含まれていないことは事実です。今回、東京電力に損害賠償(財物賠償)の一部として請求している伐採賠償額からその相当額を減額することは、会計理論からいっても、法的観点から見ても、まちがっています。

 なお、念のためつけ加えるならば、50余年にわたり、果樹園を開設し、樹木を育て、精根込めて管理してきた(有)フルーツガーデン関本の経営の文字通り「根幹」をなす樹木の損害賠償額を算定するに際して、損失補償基準等が定める「伐採補償算定標準書」に基づく以外に適正な手法がないことを改めて指摘しておきます。

(5)東電解説書の精査から分かるもの

 我が国のキャリア官僚集団を上回る知的集団とされている東電エリート集団の知恵・知力は、「さすが」というか「それなり」の網羅性と整合性は保たれていることが分かりました。

 しかし、所詮、学校秀才・受験エリートの集団。現場や現実については「素人」レベルでしかないということも分かりました。

 「賠償金ご請求の解説」という解説書も、事故後の短期間で、それなりのレベルの手引や解説書をまとめなければならないという制約があったにせよ、かなりの「無理やコジツケ」が散見されます。

 最大の問題点は、この解説書が「とりあえず、こういう考え方で原発事故による賠償問題への対応をはじめます」というレベルのものだという認識がなく、解説書に基づく対応で十分であり、正しいのだという前提で処理しようとする認識と姿勢が強いことです。原発事故という未曾有の出来事に、どう対応すべきかという立場に置かれた東京電力は、厳しい現実から学ぶという姿勢に決定的に欠け、自社に都合の良い「理論」「基準」で「現場・現実」に対応しようとしているといわざるを得ません。

 今回のADR案件に関して、回答文を起案する過程で、東京電力の解説書をじっくりと読み、精査する機会を得ました。東電の解説書の問題点を順次洗い出し、正しい対応策を打ち出していく一連の作業は、手応えのある「仕事」でした。

 自分が専門とする不動産の評価・鑑定という分野で、「天下の東京電力」と対等以上の立場(相手は加害者、当方は被害者側に立つという意味)でやり合えるのは、めったにめぐり合えない機会なので、全力で対応してきました。これからも、残された人生のすべてをかけて取り組む覚悟です。


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