原発賠償を考えぬく

− 被災地の不動産評価を中心として −  不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム


テーマ 一覧

・第1回 現状と問題点
(2013/2/25)

・第2回 2年間の経過と浮上した課題
(2013/2/25)

・第3回「公共用地補償基準」とは
(2013/3/11)

・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用
(2013/3/11)

・第5回 ADRは機能しているか?
(2013/3/25)

・第6回 地政学から原発問題を考える
(2013/4/8)

・第7回 東京電力の本音と建前(1)
(2013/4/16)

・第8回 東京電力の本音と建前(2)
(2013/4/30)

・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか
(2013/5/20)

・第10回 除染は本当に可能なのか?(1)
(2013/6/14)

・第11回 除染は本当に可能なのか?(2)
(2013/6/17)

・第12回 メディアの取材から学ぶもの
(2013/7/1)

・第13回 「公共補償基準」の考え方(1)
(2013/7/1)

・第14回 「公共補償基準」の考え方(2)
(2013/7/16)

・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール
(2013/7/30)

・第16回 「公共補償基準」の考え方(3)
(2013/10/3)

・第17回 幻の「被災地復興計画」
(2013/10/10)

・第18回 「三つの原子力ムラ」
(2013/10/15)

・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」
(2013/10/29)

・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1)
(2013/12/24)

・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2)
(2014/1/28)

・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3)
(2014/3/27)

・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働
(2014/5/26)

・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4)
(2014/9/8)

・第25回 財物賠償の現状と問題点
(2015/2/27)

・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1)
(2015/12/24)

・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2)
(2016/1/12)

・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1)
(2016/1/25)

・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2)
(2016/2/29)

・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3)
(2016/3/30)

・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策
(2016/6/27)

・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題
(2017/9/26)

・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4)
(2018/1/15)

・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5)
(2018/3/1)


第5回 ADRは機能しているか?

2013/3/25

ADR・原子力損害賠償紛争解決センターに2011年9月から2013年3月4日までに申立てた件数は5,659件です。

そのうち、全面和解が成立した件数は3月4日現在で、1,770件(31%)にとどまっています。

原発ADRは「迅速で公正な解決」を目的として2011年9月にスタートした制度です。弁護士が仲介委員を務め、和解による3ヶ月程度での解決を目標にしていますが、現状は6〜7ヶ月かかっても未解決の申立てが多いわけです。

弁護士資格を有する仲介委員や調査官は、スタート時は41人でしたが、2013年3月4日現在で350人体制となっていますが、事務量に比べてまだまだ不足しているようです。

ADRとは、Alternative Dispute Resolution(代替的紛争解決) の略語です。日本では、これを「裁判に代替する手続き」と解して、「裁判外紛争解決」とも呼んでいますが、あくまでも「仲裁」・「調停」であり強制力はありません。

外国のADRには当事者双方が事前に同意すれば、「仲裁」に強制力を持たせる制度もあるようですが、わが国の原発ADRには強制力はなく、「和解仲介」案を当事者に示すことができるだけです。

私自身、福島地方裁判所・同簡易裁判所の調停委員を10数年間経験しましたが、双方の言い分を十分に聞き、公正で納得のできる調停案をまとめるためには、時間と根気と忍耐力の必要な仕事でした。

東京電力は、原発ADRの仲介委員・調査官が多大な努力をしてまとめた「和解仲介」案を拒否するケースが少なくないようです。

今後、原発ADRに申立てがなされる案件数は予想もできませんが、原発ADR側が「和解案が受け入れられず、争いになりそうなものは、10万件を上回る可能性がある」と認めているようです。(12−9−2朝日新聞)

ADR段階で解決できずに、争いになる、つまり、各地の地方裁判所に民事訴訟として10万件を超える事件が提訴されたら、どんな事態が起きるのでしょうか。

恐らく、わが国の民事裁判制度が事実上マヒする事態になることが十分に予想されます。

東京電力側の誠意も責任感もない対応が続けば、被害者・被災者の怒りは高まることこそあれ、収まることは考えられません。

わが国の政府・立法府が原発ADRの「和解仲介」に強制力を持たせるための特別立法を早急に成立させ、せめて、金銭的な損害賠償だけでも、できるだけ早期に解決する政治が求められていると強く感じます。


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