原発賠償を考えぬく

− 被災地の不動産評価を中心として −  不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム


テーマ 一覧

・第1回 現状と問題点
(2013/2/25)

・第2回 2年間の経過と浮上した課題
(2013/2/25)

・第3回「公共用地補償基準」とは
(2013/3/11)

・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用
(2013/3/11)

・第5回 ADRは機能しているか?
(2013/3/25)

・第6回 地政学から原発問題を考える
(2013/4/8)

・第7回 東京電力の本音と建前(1)
(2013/4/16)

・第8回 東京電力の本音と建前(2)
(2013/4/30)

・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか
(2013/5/20)

・第10回 除染は本当に可能なのか?(1)
(2013/6/14)

・第11回 除染は本当に可能なのか?(2)
(2013/6/17)

・第12回 メディアの取材から学ぶもの
(2013/7/1)

・第13回 「公共補償基準」の考え方(1)
(2013/7/1)

・第14回 「公共補償基準」の考え方(2)
(2013/7/16)

・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール
(2013/7/30)

・第16回 「公共補償基準」の考え方(3)
(2013/10/3)

・第17回 幻の「被災地復興計画」
(2013/10/10)

・第18回 「三つの原子力ムラ」
(2013/10/15)

・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」
(2013/10/29)

・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1)
(2013/12/24)

・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2)
(2014/1/28)

・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3)
(2014/3/27)

・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働
(2014/5/26)

・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4)
(2014/9/8)

・第25回 財物賠償の現状と問題点
(2015/2/27)

・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1)
(2015/12/24)

・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2)
(2016/1/12)

・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1)
(2016/1/25)

・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2)
(2016/2/29)

・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3)
(2016/3/30)

・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策
(2016/6/27)

・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題
(2017/9/26)

・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4)
(2018/1/15)

・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5)
(2018/3/1)


第3回 「公共用地補償基準」とは

2013/3/11

世間一般ではあまり聞きなれない言葉ですが、正式名称は「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」というもので、通称「用対連基準」「用対連単価」といわれるものです。

国、都道府県、市町村等の公共団体や旧道路公団、旧鉄道公団、各電力会社等が、道路・鉄道・ダム・送電線等を建設・設置する場合に、必要となる土地・建物・地上の立木等を、土地収用法の規定に基づいて、合意に基づく買収あるいは強制的な「収用」を行う場合に、その損失を補償するための公正な基準を定めたものです。

法治国家日本では、国民の財産である土地や建物を、いくら公共性が強いからといっても、一方的に、強制的に召し上げる・収用することは許されていません。

国の基本法である日本国憲法は第29条で国民の財産権の保護を以下の通り定めています。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3. 私的財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

この29条3項の規定に基づいて、土地収用法や「公共用地の取得に伴う損失補償基準」が定められているわけです。

では、「正当な補償」の具体的な内容や金額はどうなのでしょうか。

判例・学説は「完全補償説」と「相当補償説」に分かれています。

「完全補償説」は、「・・・生じた損失のすべてについての完全な補償を要する」とする考え方です。

「相当補償説」は、「・・・規制目的や社会、経済状況等を考慮し、合理的に算出された額であればよい」とする考え方です。

判例はどうでしょうか。最高裁昭和48年10月18日判決(土地収用補償金請求事件)は以下の通り、完全補償説に立っています。

『土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭を持って補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地を取得することをうるに足りる金額の補償を要する』

原発事故により生じた損失・損害の賠償問題を考える際の出発点、原点はここにあるのではないでしょうか。

この最高裁の判決は鳥取県内の都市計画道路建設についてのものですが、これは、適法な公権力の行使に伴う「損失補償」のケースです。

東京電力に対する原発事故の賠償請求は、東京電力の不法行為に基づく「損害賠償」であり、不動産の損害額の評価・算定にあたっても、その事情は当然のこととして反映されるべきです。

その意味からいっても、土地や建物等の不動産の賠償請求の基準は「公共用地の取得に伴う損失補償基準」によるのが最も妥当な解決策であることは明らかなことです。


◆ 感想・ご意見等のメールはこちらまで ◆

ページ上部へ戻る