− 被災地の不動産評価を中心として − 不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム
テーマ 一覧 ・第1回 現状と問題点 ・第2回 2年間の経過と浮上した課題 ・第3回「公共用地補償基準」とは ・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用 ・第5回 ADRは機能しているか? ・第6回 地政学から原発問題を考える ・第7回 東京電力の本音と建前(1) ・第8回 東京電力の本音と建前(2) ・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか ・第10回 除染は本当に可能なのか?(1) ・第11回 除染は本当に可能なのか?(2) ・第12回 メディアの取材から学ぶもの ・第13回 「公共補償基準」の考え方(1) ・第14回 「公共補償基準」の考え方(2) ・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール ・第16回 「公共補償基準」の考え方(3) ・第17回 幻の「被災地復興計画」 ・第18回 「三つの原子力ムラ」 ・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」 ・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1) ・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2) ・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3) ・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働 ・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4) ・第25回 財物賠償の現状と問題点 ・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1) ・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2) ・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1) ・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2) ・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3) ・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策 ・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題 ・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4) ・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5) |
第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール2013/7/30 長谷部教授は、建設省関東地方整備局用地部長、みずほ総合研究所理事を経て、現在は在外研究のためローマに留学中です。 建設省在職中に事業施行者の立場で、数多くのダム建設に携わってこられ、みずほ総研時代には 後輩に伝えたい、私の経験〜ある用地職員の思い〜 などの貴重な体験に基づく論文・記事をまとめておられます。 最近は、「正当な補償」による生活再建 − 公共事業における損失補償の目標 − 原子力技術の法的制御 − 不確実性のコントロールに向けた法政策の課題 − などの研究成果を発表されています。 「損失補償」「公共補償」、「生活再建補償」……多岐にわたって論点を展開され、最新の論文では原発事故について分析されています。 以下に、長谷部先生の承諾を得て、先生宛のメールと、先生からの回答メールをご紹介します。 長谷部先生宛のメール(2013年7月24日) 件名 原発賠償のあり方についてお知恵を貸して下さい。 HP上で先生の論文や著書を見つけ、鋭意、精読中です。 福島県で鑑定士として30余年にわたり仕事をしてきました。福島第一原発の財物賠償問題は、残された人生の総てを捧げる覚悟で取りくんでいます。 当初は「損失補償」の考え方が最適と考えましたが、最近は「公共補償」の考え方に基づくのがベストではないかとの思いを強くしています。 朝日新聞の前田記者とは、約3ヶ月程前から取材を受けたり、意見交換をしています。 その中で、先生が今年の3月からドイツ(フランス?)に留学していることを知りました。 日本におられるのであれば、押しかけてでも、直接ご意見を伺いたいところですが、それもかないません。 「公共補償」の考え方が採用されるには、多くの難関と難問が控えていることが予想できますが、多くの先達・先輩の力を借りながら一歩でも前に進めたら本望です。 私の考え方や、現在の立ち位置、到達点については、「原発賠償を考えぬく」 不動産鑑定士 高橋 雄三 長谷部先生からの返信メール(2013年7月25日) 高橋 雄三 様 日本ダム協会から転送されたメールを拝読しました。原発事故賠償をどのように進めていくかについては、考えなければならないテーマがたくさん残っていると思います。 まず用地補償の基本は財産権に対する補償です。ダム補償について見れば、一般に主要な財産は土地ですから、補償総額の程度は土地評価額によって決まることになります。宅地や水田が多ければ補償額は高くなりますし、急傾斜地が多ければ安くなります。また、所有地の多寡によって個々人の補償額は相当異なります。 ただ、土地を所有していない人も移転を強いられますから、その場合にも移転地で生活を再建できるだけの補償が必要となり、そのための工夫として代替地の提供、財産権以外の損失補償、生活再建措置などがなされています。生活再建のために最低限必要な費用をまかなうことができる補償額を確保できるかどうかが問題となるわけです。 原発事故の損害賠償では、被害者は居住地の移転を強いられるのですから、移転先で生活を継続するに足る賠償額を支払う必要があると思います。それは、失われた財産価値に対する補償ではなく、損われた生活の回復のための賠償であると考えることができます。公共機能の回復を図る補償というよりも、生活機能の回復を図る賠償と考えるほうが現実の必要に応えることになると思います。 ただ、原発事故による損失に対する補償は損害賠償です。公共事業に伴う損失補償との法的な違いを理解することが重要ですが、両者の比較から原発事故への対応を吟味することは意味ある作業だと思います。 また、もっと根本的に、原発立地における土地利用調整をどのように考えるかという課題も大事です。そもそも危険施設の周辺の土地利用については影響調整のための措置を講じるのが通常ですが、原発についてはリスクを敷地内に閉じ込めることができるという前提で設計されています。ただ、原発のリスクが土地利用調整(公共用地補償はその一例)によって受容できるような性質のものであるかどうかは疑問です。 私は大学の在外研究のため、来年3月までローマに滞在していますので、直接にお話しする機会を持つのは困難です。以前に、生活再建補償についてと、原発事故について法政大学社会学部紀要『社会志林』に論文を書きました。次を参照して下さい。参考になれば幸いです。 生活再建補償:http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/5227/1/56-3hasebe.pdf 原発事故:http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/7333/1/58-3hasebe.pdf 原発事故の賠償が有効に機能するためには、地元での地道な研究が非常に有益だと思います。ご尽力を期待してます。取り急ぎ回答まで。 ******************************* |