原発賠償を考えぬく

− 被災地の不動産評価を中心として −  不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム


テーマ 一覧

・第1回 現状と問題点
(2013/2/25)

・第2回 2年間の経過と浮上した課題
(2013/2/25)

・第3回「公共用地補償基準」とは
(2013/3/11)

・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用
(2013/3/11)

・第5回 ADRは機能しているか?
(2013/3/25)

・第6回 地政学から原発問題を考える
(2013/4/8)

・第7回 東京電力の本音と建前(1)
(2013/4/16)

・第8回 東京電力の本音と建前(2)
(2013/4/30)

・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか
(2013/5/20)

・第10回 除染は本当に可能なのか?(1)
(2013/6/14)

・第11回 除染は本当に可能なのか?(2)
(2013/6/17)

・第12回 メディアの取材から学ぶもの
(2013/7/1)

・第13回 「公共補償基準」の考え方(1)
(2013/7/1)

・第14回 「公共補償基準」の考え方(2)
(2013/7/16)

・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール
(2013/7/30)

・第16回 「公共補償基準」の考え方(3)
(2013/10/3)

・第17回 幻の「被災地復興計画」
(2013/10/10)

・第18回 「三つの原子力ムラ」
(2013/10/15)

・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」
(2013/10/29)

・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1)
(2013/12/24)

・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2)
(2014/1/28)

・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3)
(2014/3/27)

・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働
(2014/5/26)

・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4)
(2014/9/8)

・第25回 財物賠償の現状と問題点
(2015/2/27)

・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1)
(2015/12/24)

・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2)
(2016/1/12)

・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1)
(2016/1/25)

・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2)
(2016/2/29)

・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3)
(2016/3/30)

・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策
(2016/6/27)

・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題
(2017/9/26)

・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4)
(2018/1/15)

・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5)
(2018/3/1)


第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか

2013/5/20

原発事故に対する損害賠償の対応窓口は、東京電力本社では「福島原子力補償相談室」であり、地元福島市では「東京電力福島補償相談センター」となっています。

住民や企業、自治体からの損害賠償請求の受付窓口が「・・・補償相談・・・」の看板を今だに掲げ続けることに大きな違和感を覚えながら、その理由を考えてみました。

第一の理由としては、東電は補償と賠償の法的な違い、責任の重さの違いを十分に認識した上で、「補償相談」という言葉にこだわっていることです。

改めて説明するまでもなく、「損害賠償」と「損失補償」は法的には全く違ったものであり、最大の違いは責任の所在と責任の性質にあります。

賠償とは不法行為・違法行為に基づく損害に対して行われるものであり、補償は適法行為・公権力の行使によって生じた損失・犠牲に対して行われるものです。

東京電力は、この期に及んでも、たとえ看板・窓口の名称だけだとしても、「補償」という言葉・用語にこだわり続けるつもりなのでしょうか。

最大限善意に解釈すれば、原発事故発生間もない時期に、しかも、東京電力としては、自社の事故責任を法的には認めていない、原賠法第3条の免責事由について争っている最中に、「営業補償金」の仮払いや福島県民への補償金の支払いを急ぐ事情があったために、「補償相談」という名称を用いたり、「仮払補償金」という名目で支払いを行った事情は理解できます。

しかし、しぶしぶながらであれ、2012年10月に東京電力は事故責任を認めたのですから、この際、いさぎよく、相談窓口の看板も「・・・賠償相談・・・」と改めてはいかがでしょうか。

3.11以後の双葉郡とその周辺地域の放射能汚染による被害は、地域全体がダムの底に沈む例にたとえると分かりやすくなります。

集落や地域がダムで水没する場合、一般住民の財産に対しては、公共補償基準、正式名称は「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(S37年6月29日閣議了解)に基づいて損失の補償額が算定されます。

この基準は、一般住民の土地や建物等の一般財産に対しては、その財産的な価値を補償するという考え方を基本としています。

一方、道路、橋梁、公園、小中学校、公民館等の公共施設に対しては、財産的な価値の補償ではなく、それぞれの機能維持に必要な代替施設の提供による「公共補償」が行われることになります。

つまり、地域内の公共施設、例えば、道路が水没する場合は、その道路に替わってつけ替え道路が建設されます。財産価値の補償ではなく、道路機能の維持の観点から機能回復としての損失補償がなされるわけです。

これは名称は似ていますが、「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(S42年2月21日閣議了解)の規定に基づく「公共補償」として行われるものであり、「公共施設又はそれに類するものに対する損失補償」として実施されるものです。

この違いは世間一般ではあまり認識されていません。恥ずかしながら、「公共補償」関連の仕事に40年近く携わってきましたが、このコラムを書くにあたって、各種資料を読み込む中での違いの「発見」でした。

少し言い訳をすると、不動産鑑定士や補償コンサルタントは、公共事業の事業者・発注者からの依頼で、一般住民に対する損失補償額の鑑定評価や算定を行うケースが大部分です。

公共事業の事業者が、他の公共団体の所有する公共施設の代替施設の建設・提供に関して、不動産鑑定士等の出番は無いわけです。

そんなわけで、公共施設補償・「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」について、今回、一定の勉強をする機会を得ました。

驚くべき大発見がありました。公共施設に対する「公共補償」には、「機能回復」という規定が明記されているのです。

公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱
第3条4項
この要綱において「機能回復」とは、公共事業の施行により廃止し、又は休止することが必要となる起業地内の公共施設等の機能を、当該機能を構成している諸要素を、総合的にみて、技術的、経済的に可能な範囲で、合理的な形で再現し、又は復元することをいう。

さらに同上要綱第6条には以下の規定があります。

(既存公共施設等に対する補償の原則)
公共事業の施行によりその機能を廃止し、又は休止することが必要となる起業地内の公共施設等(以下「既存公共施設等」という。)に対する補償は、機能回復が図られるよう行うものとする。
2 既存公共施設等の機能回復は、既存公共施設等と同じ種類の施設(以下「同種施設」という。)によって行うものとする。ただし、既存公共施設等と異なる施設(以下「異種施設」という。)によることが技術的、経済的に合理的と認められるときは、異種施設によることができる。

たしかに、ダムの底に沈むことになる一般住民の土地・建物等の財産に対しては、その財産的な価値を補償するという考え方が基本でありスタートラインですが、現実には「財産的な価値」だけでなく、生活機能・生活価値にまで損失補償のワクは広がっています。

これは想像ですが、おそらく、各地のダム建設予定地の住民・地権者が「血と汗と涙」で勝ち取ったものではないでしょうか。

ダム事業・Weblio辞典に「大規模ダムの用地補償」についての解説文が載っていますので以下に紹介します。

■ 大規模ダムの用地補償
大規模ダムの場合、権利者が多数に及ぶこと、広い地域が水没すること、地域社会自体が失われることが多いことなどから、通常の公共事業の用地補償の進め方とは異なって、いわば集団交渉方式ともいうべき方式で行われることが一般的です。  ダムの建設計画が知られるようになると、建設予定地の住民、土地所有者などが「○○ダム対策協議会」といったような住民団体を組織することが多く、ダム建設主体とこの団体との間で、計画などの話し合いが行われることがよく見られます。用地補償も、この枠組みの中で、ダム建設主体が団体との間で説明・交渉、調査、測量などを行い、最終的には、「補償基準」と呼ばれる文書がまとめられ、内容が合意されれば調印が行われます。これを補償基準の妥結と呼ぶことがあります。補償基準の内容は、土地の区分とそれに応じた単価、建物の補償金の計算方法など、どのような補償が行われるかについての具体的な基準です。補償基準の調印後に、ダム建設主体と各権利者との間で個別具体の補償交渉が行われ、契約、補償金の支払いなどが行われることになります。  また、生活再建措置が広範に実施されること、しばしば集団移転地の造成が行われることなども大規模ダムの特徴的な点です。

本コラムでもくり返し書いてきたことですが、福島原発事故による被災地の損害賠償は、びわ湖の約1.2倍のダムの底に、双葉郡とその周辺の被災地が沈むと考えると分かりやすくなります。

だとするならば、大規模ダムの底に沈んだ数多くの先例・先達の経験から学ぶことで、東京電力との交渉のやり方や財物賠償のあり方も見えてくるのではないでしょうか。

しかも、今回の原発事故は東京電力の不法行為責任=不作為による責任によって生じたものです。

「公共補償」は適法な公権力の行使に基づく損失・損害の補償です。東京電力に対する賠償請求は、不法行為を原因とする損害賠償の請求であり、出発点が違うのです。

責任の重さと違法性の強さを考えるならば、被災地住民や自治体等に対する賠償責任と賠償額は、「公共補償」を下まわるものであるはずがありません。 


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