− 被災地の不動産評価を中心として − 不動産鑑定士 高橋 雄三 のコラム
テーマ 一覧 ・第1回 現状と問題点 ・第2回 2年間の経過と浮上した課題 ・第3回「公共用地補償基準」とは ・第4回 環境省・国交省は「公共用地損失補償基準」を採用 ・第5回 ADRは機能しているか? ・第6回 地政学から原発問題を考える ・第7回 東京電力の本音と建前(1) ・第8回 東京電力の本音と建前(2) ・第9回 東電はなぜ「補償」という言葉にこだわるのか ・第10回 除染は本当に可能なのか?(1) ・第11回 除染は本当に可能なのか?(2) ・第12回 メディアの取材から学ぶもの ・第13回 「公共補償基準」の考え方(1) ・第14回 「公共補償基準」の考え方(2) ・第15回 法政大学 社会学部 長谷部俊治教授との交換メール ・第16回 「公共補償基準」の考え方(3) ・第17回 幻の「被災地復興計画」 ・第18回 「三つの原子力ムラ」 ・第19回 「今も終わらない福島原発事故の真実」 ・第20回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(1) ・第21回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(2) ・第22回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(3) ・第23回 地政学・国防論からみた原発再稼働 ・第24回 原発ゼロの国民運動・統一戦線への展望(4) ・第25回 財物賠償の現状と問題点 ・第26回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(1) ・第27回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(2) ・第28回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(1) ・第29回 果樹園(梨畑)における営業補償(賠償)と伐採補償(賠償)の違い及び資産としてみた果樹の特殊性について(2) ・第30回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(3) ・第31回 除染土の公共事業利用は放射能拡散・東電免責につながる愚策 ・第32回 自主避難者への賠償の現状と課題 ・第33回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(4) ・第34回 電力小売自由化は原発ゼロへの一里塚(5) |
第12回 メディアの取材から学ぶもの2013/7/1 このコラムの連載を始めてから、新聞・テレビの取材を受ける機会が多くなりました。 今年の2月末に第1回のコラムをUPしたわけですから、100日余りの間に12回書いたことになります。 昨年9月に「関西総合紛争解決センター(ADR関西)」主催のセミナーで「津波と原発事故による(福島県内の)地価動向と予測」とのテーマの講演を行ったのが直接のキッカケでした。 セミナーの後の懇親会で、大阪在住の弁護士や不動産鑑定士から、世界に先例のない原発被害なのだから、不動産の損害額をどう評価するかについては、しっかりとした理論構成を組み立て、東京電力という巨大権力に対抗できるだけの「理論武装」を急ぐ必要があると「激励」されたことが一番大きな動機です。 コラムを書き続けるという行為は、テーマを決めて資料を集め、資料を読み込む作業を進めるなかで視点・論点がより明確になり、自分の頭で分析・検討ができるという、ある意味では、大変楽しい時間を持つことでもあります。 そんな作業を進める過程で、十分に究めつくすことができない段階でも、仮説を立て、立てた仮説が正しいとすれば、こんな分析・予測が可能だとしてコラムに書いてみることを心掛けてきました。試論の段階でも、ためらわずに発信することが、今、求められていると考えたからです。 自社のホームページ上で、独自(独りよがり?)の分析や意見を発信しても、誰に迷惑をかけるわけでもありません。 無内容なことや間違ったことを書き続ければ、世の中の信用を失い、相手にされなくなるだけでしょう。 幼少にて「傍若無人」 そんな私のコラムでも、表題・テーマが時宜を得ているためでしょうか、マスメディアの関係者の一部は関心を持ってくれているようです。 少なからぬメディア関係の方からメールや電話をいただいたり、来訪を受けました。 自分なりに、意味がある、発信するに値すると考えたことがらについて、問い合わせを受けたり、論じ合ったりすることは、何にも増して嬉しいことです。 新聞社やテレビ局の報道記者は、テーマを決め、資料を集め、関係者を訪ね、論点・問題点をえぐり出して、記事や番組にまとめる「専門家」といえます。 この専門家から鋭い質問を受けることで、刺激にもなるし、自分が気付いていなかった側面や切り口を学ぶことができることを、改めて体験しました。 このコラムでも第1回から計4回ほど、「公共用地補償基準」に基づいて賠償額を算定するのが、今の時点で最良の解決策ではないかとくり返し述べてきました。 そんな主張に注目したからでしょうか。朝日新聞が2011年10月から連載している「プロメテウスの罠」の担当記者である前田基行氏から取材の申し入れがありました。 4月の下旬から5月の上旬にかけて、電話・メール・直接来訪も含めて20数回話しをする機会がありました。「家が買えない」というシリーズを担当しているので、どうすれば、被災者が避難先で家を買える程度の賠償請求が可能になるかが、前田記者にとっての最大の関心事だったわけです。 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の詳細についての鋭い質問をくり返し受けました。当社は、2年程前から、原発被災地の不動産評価についてのプロジェクトチームをスタートさせていましたが、前田記者とのやり取りの中で、学ぶことが多々ありました。 その一つが、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」のほかに、「公共事業の施行に伴う公共補償基準」という、市町村等が所有する公共施設(ダムの底に沈む道路、橋、学校、公民館等)に対して、どのような基準で補償を行うかを定めたものです。 一言で云えば、ダムの底に沈む道路、橋、校舎等は移転先に新築して「その機能を補償」するという規定です。 一般住民の「損失補償」が財産価値の補償に止まるのに対して、公共施設は新築・新設して、その機能の維持を保証(補償)するものであり、その差は大きなものです。 除染不可能=帰還不可能の実態が徐々に見えつつある現時点で、「公共事業の施行に伴う公共補償基準」について、具体的例をよく研究し、被災地の財物賠償にこの考え方を採り入れることが、今、総ての関係者に求められている課題ではないでしょうか。 念のためと思って、Yahooを使って「ダム建設・原発・公共用地補償」というキーワードで検索してみました。 6番目に「ダム建設 手厚い補償 用地買収 評価額の最大475倍 内部文書に詳細」という記事が出てきます。 7番目には「小石原川ダム 補償 国の要綱逸脱か 地権者『交渉し算定』……西日本新聞」と出てきます。 いずれの記事も福岡県朝倉市に建設が予定されている小石原川ダムの用地取得費が「高すぎる」との批判的な立場から、西日本新聞が2009年2月に報道したものです。 しかし、よくよく考えてみると、公共施設に対しては十分に補償するのに較べて、民間の土地・建物に対しては財産価値の補償だけでは、あまりに不公平・片手落ちではないでしょうか。 小石原川ダムの地権者が、強い主張を貫いて、ほぼ要求を満たした背景には、このような事情もあるのではないでしょうか。機会を作って現地を訪れ、西日本新聞の取材チームも含めて会うつもりです。 ただ、ダム建設・道路建設・新幹線工事等の場合、事業者施行者は限られた期間内に用地交渉をまとめなければならないという弱い立場なのに対比して、原発賠償の場合は、東京電力は交渉が長引いても、何ら不都合もなければ困ることもないという、ある意味では、強い立場なわけです。 そんな事情の違い、ダム建設の地権者と原発事故の被災者との置かれた立場の違いを考えた時、今こそ、政治が、その責任を果たさなければならない時ではないかと、つくづく思います。 「公共事業の施行に伴う公共補償基準」については、その作成の背景や具体的な事例も含めて、さらに資料を集め、改めて取り上げる予定です。 全国の皆さんからのご支援をお待ちしています。 |